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クレジットカードのショッピング枠の現金化

クレジットカードには、商品やサービスを購入して、後払いにする「ショッピング」の機能と、カードを用いてお金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、それぞれに利用できる金額枠が設定されています。

「クレジットカードのショッピング枠の現金化」とは、本来、商品やサービスを後払いで購入するために設定されている「ショッピング」枠を、現金を入手することを目的として利用することです。クレジットカード会社はこのような使い方を認めていないため、現金化に利用したクレジットカードは利用停止となるおそれがあります。

こんな消費者トラブルが発生しています!

キャッシュバックをうたった手口

キャッシュバックをうたった手口

(1) 消費者が、業者のホームページ等を通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、商品(例えばCD-ROMなど)を購入する。その際、本人確認や商品発送のため住所や自宅・携帯電話番号、口座番号等を入力する。

(2) 業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして業者から消費者に40万円が支払われる。

(3) 後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

キャッシュバックをうたった手口

 

商品の買取りをうたった手口

商品の買取りをうたった手口

(1) 消費者は業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。

(2) 購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。

(3) 後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

商品の買取りをうたった手口

 

  • いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する50万円分の債務(借金)を負うことになります。
  • さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

 

被害に遭わないための注意点

現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう。

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。

  • 結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
  • 現金化によりクレジットカードが利用停止となるおそれがあります。
  • 「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

適法であるかのように一部業者が宣伝していますが…

  • 「景品表示法を遵守しています」
    → 現金化は景品表示法の景品に該当しないに過ぎず、現金化が問題あることに変わりはありません。
  • 「公安委員会の許可を受けています」
    →公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

 

「借りられない」「返せない」、困ったときは、

  • 借入れや返済でお悩みの方は、お近くの相談窓口へ早めに相談を!
  • 消費者庁では特設ウェブサイトを通して、「クレジットカード現金化」の関連資料などの情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。

電話でのご案内は

相談窓口の連絡先は、下記の番号でご案内いたします。

  • 消費者ホットライン(消費生活相談窓口)
    0570-064-370
    (ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを!)
    ※身近な「消費生活センター」にご案内いたします。また、IP電話・PHSからはご利用いただけません。
    ※受付時間は窓口ごとに異なります。
    ※ガイダンス案内中は無料ですが通話料がかかります。
  • 金融庁・金融サービス利用者相談室
    0570-016-811
    ※IP電話・PHSからは03-5251-6811
    ※平日10:00~16:00
    土日曜祝祭日・年末年始休業
    ※相談窓口のご案内となります。
  • 法テラス・コールセンター
    0570-078374(おなやみなし)
    ※IP電話・PHSからは03-6745-5600
    ※平日9:00~21:00 土曜日9:00~17:00
    日曜祝祭日・年末年始休業

最寄りの弁護士会・司法書士会、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)でも相談できます。

インターネットでの情報収集・相談は

消費者トラブル相談窓口