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情報更新日 平成21年2月23日

悪質な海外商品先物取引等にご注意を

「ロコ・ロンドン取引等」と称する金等の取引及び海外商品先物オプション取引等の仲介サービスは、平成19年7月15日から特定商取引に関する法律の規制対象となりました。これにより、業者には契約書面の交付などが義務づけられ、また、不適切な勧誘などが禁止されました。消費者は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできるようになりました。これらの取引はリスク(危険性)を伴うものです。リスクについての説明を受けていない場合あるいは説明を受けたが理解できない場合は、取引を行わないことが重要です。また、取引を行う意思がない場合は、きっぱりと断る毅然とした態度が必要です。