情報更新日 平成19年5月21日
新たな中型免許の施行
貨物自動車による事故の防止を図るため、道路交通法の一部を改正する法律により、「中型免許」制度が平成19年6月2日から導入されます。中型免許の新設 により、普通免許、大型免許で運転できる自動車の区分(車両総重量、最大積載量、乗車定員)が現在の区分から変わります。また、中型免許は20歳以上で免 許期間が2年以上、大型免許は21歳以上で免許期間が3年以上でなければ受験できないこととなります。なお、改正法の施行前に運転免許を取得した人は、従 来と同じ範囲の自動車を運転することができます。
| 栗村智のHAPPY!ニッポン! (平成19年5月26日) | |
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