情報更新日 平成20年3月10日
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正
政府は、北方地域の旧漁業権者などが置かれている特殊な立場を考慮し、昭和36年に「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律」を制定し、旧漁業権者等に対する生活資金や事業資金の低利融資を、独立行政法人北方問題対策協会を通じて行っているところです。同法の一部改正により、平成20年4月から生活に必要な資金などの融資を受けられる資格者の要件が一部緩和されました。
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| 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置法の一部改正 |