情報更新日 平成20年2月18日
介護サービス情報の公表制度で納得のサービス選択
平成17年6月の介護保険法の改正により、利用者自らが介護サービス提供事業者を適切に選択できるシステムを構築し、利用者の選択を通じた介護サービスの 質の向上を図るため、平成18年4月から「介護サービス情報の公表制度」が開始されました。都道府県または指定情報公表センターが、原則すべての介護サー ビス提供事業所を対象に、その情報をインターネットなどを通じて公表しています。自分にあった介護サービスを選ぶために、ぜひこの制度をご活用ください。
| 峰竜太のナッ得!ニッポン (平成20年2月18日) | |
| 家族のために、自分のために 介護サービス情報の公表制度 |