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情報更新日 平成20年2月18日

介護サービス情報の公表制度で納得のサービス選択

平成17年6月の介護保険法の改正により、利用者自らが介護サービス提供事業者を適切に選択できるシステムを構築し、利用者の選択を通じた介護サービスの 質の向上を図るため、平成18年4月から「介護サービス情報の公表制度」が開始されました。都道府県または指定情報公表センターが、原則すべての介護サー ビス提供事業所を対象に、その情報をインターネットなどを通じて公表しています。自分にあった介護サービスを選ぶために、ぜひこの制度をご活用ください。

政府広報

テレビ番組 峰竜太のナッ得!ニッポン (平成20年2月18日)
  家族のために、自分のために 介護サービス情報の公表制度