情報更新日 平成19年11月26日
改正遺失物法
落とし物や忘れ物の取扱方法を定めた遺失物法が改正され、平成19年12月10日に施行されます。施行後は、インターネットで拾得物の情報が公表され、拾得物を探しやすくなります。また、拾得物の保管期間が6か月から3か月に変更されるほか、携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物は、3か月以内に落とし主が見つからない場合でも拾った人は所有権が取得できないこととなります。また、公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に、拾得物を自ら保管することができる特例施設占有者制度が新設されるほか、大量・安価な物等については、2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分ができることとなります。