情報更新日 平成20年4月21日
戸籍法の一部を改正する法律の施行
「戸籍法の一部を改正する法律」が、平成20年5月1日から施行されます。今回の改正では、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍証明書の交付請求ができる場合が制限されるとともに、交付請求をする者の本人確認、不正に交付を受けた者の処罰等の規定が設けられました。また、戸籍の記載の真実性を担保するため、婚姻や縁組などの届出には、本人確認が必要となるとともに、届出の不受理の申出ができることになります。
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| 戸籍事務の取扱い変更 |