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情報更新日 平成20年7月28日

南極旅行を行う際の環境大臣への手続き

南極地域の自然は我々人類にとってかけがえのないものです。地球上の多くの原生地域が少なくなっている中で、地球の陸地面積の約12分の1の面積を占める南極大陸のほとんどが、手付かずのままで残されています。この貴重な南極地域の環境を守るため、日本は、環境保護に関する南極条約議定書に署名するとともに、国内でも「南極地域の環境の保護に関する法律」を施行し、国際的な南極地域の環境の保護の一翼を担っています。我が国国民は、上記法律に基づき、科学調査や観光などの目的を問わず、活動を行う前に環境大臣への申請又は届出の手続きを行うことが義務付けられています。南極に観光や冒険旅行などで行く場合にも、忘れずに事前の手続きを行ってください。

政府広報

テレビ番組 ご存じですか〜くらしナビ最前線〜 (平成20年8月1日)
南極旅行に届出が必要です