情報更新日 平成21年11月2日
裁判員候補者名簿への記載のお知らせ
国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「裁判員制度」が、平成 21年5月21日からスタートしました。裁判員制度では、まず、翌年の裁判員候補者となる方を有権者の中からくじで選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿をつくります。そして、裁判員候補者名簿の中から事件ごとに裁判員候補者をくじで選び、質問票や質問手続で事情を伺うなどして辞退が認められた方等につき不選任決定(裁判員としないことの決定)をします。その上で、さらにくじで裁判員となる方を選びます。平成22年の裁判員候補者名簿に登録された方には、平成21年11月12日ころ、裁判所から「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」をお送りする予定です。なお、裁判所を騙った不審な電話・郵便などには、くれぐれもご注意ください。