情報更新日 平成20年10月13日
長期使用製品点検・表示制度
平成19年11月に消費生活用製品安全法が改正され、平成21年4月1日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品(屋内式ガス瞬間湯沸器など9品目)について「長期使用製品安全点検制度」が設けられます。本制度は、これらの製品の製造・輸入事業者に加え、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さらには消費者など、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目のうち、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの事故件数が多い製品については、消費者などに長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられます。