国民の祝日に関する法律の一部を改正
「みどりの月間」及び「みどりの学術賞」を創設しました
平成17年5月20日に「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、また、平成17年8月8日の閣議では「みどりの月間」と「みどりの学術賞」が創設されました。すべて、平成19年1月1日から施行されています。国民の祝日に関する法律の何が一部改正されたのでしょうか。また、「みどりの月間」と「みどりの学術賞」とはどういう内容なのかを紹介します。
祝日に「昭和の日」が誕生し、「みどりの日」は5月4日に変更
「国民の祝日」は、「国民の祝日に関する法律」の第1条で「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊か な生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを『国民の祝日』と名づける」と定義されています。
平成18年まで「国民の祝日」の数は14でしたが、今回の法改正で15となりました。
「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」の大きなポイントは、次の三つです。
- 国民の祝日として「昭和の日」が誕生し、これまで「みどりの日」だった4月29日に制定されました。「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代 を顧み、国の将来に思いをいたす」ことが趣旨です。もともとこの日は昭和天皇の誕生日でしたが、崩御後は「みどりの日」となり、今回の法改正で「昭和の 日」に制定されました。
- 「みどりの日」は5月4日になりました。
- 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日の後でその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とすることになりました。平成20年5月をみると、3 日の「憲法記念日」が土曜日、4日の「みどりの日」が日曜日、5日の「こどもの日」が月曜日と祝日が3日間続きます。この場合「みどりの日」が日曜日に当 たるため、この規定が適用されます。法改正に沿うと、その日の後でその日に最も近い「国民の祝日」でない日は5月6日の火曜日となるため、この日を休日とします(第1表参照)。
〔第1表〕 「国民の祝日」が日曜日に当たる場合の休日の例
| 平成20年(2008) | |||
| 5月 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 休日 |
資料提供:内閣府
「みどり」にちなんだ月間と学術賞が誕生
今回の法改正で、4月29日だった「みどりの日」を5月4日に変更しました。この日の趣旨は、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を はぐくむ」です。平成18年8月8日の閣議では、「みどり」についての国民の造詣を深めるため、「みどりの月間」と「みどりの学術賞」を創設することが決 まりました。
「みどりの月間」は毎年4月15日から5月14日までの1か月間です。この期間に「みどりの式典」 を開催し、全国ではさまざまな行事が行われます。この月間を機に、「みどりの日」は国公立公園が無料開放されたり、自然観察会や写真展が行われたりしま す。また、「みどりの月間」が創設されたことにより、平成元年に設けられた「みどりの週間」は廃止されることになりました。
一方、「みどりの学術賞」は、国内で植物、森林、緑地、造園、自然保護等に関する研究、技術の開発ほか、「みどり」に関する学術上の顕著な功績のあった個人に内閣総理大臣から授与される賞です。賞の授与は「みどりの式典」で行われます。
ちょうど新緑の季節と重なるため、「みどりの月間」と「みどりの学術賞」をより国民に広く深く知っていただくには最適といえます。
「国民の祝日」の名称と日にち、趣旨
「国民の祝日に関する法律」は昭和23年7月に公布・施行されました。当時の祝日は九つで、「建国記念の日」「昭和の日」「みどりの日」「海の日」「敬老の日」「体育の日」はありませんでした。祝日の名称と日にち、趣旨は、以下のとおりです。
| ・元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
| ・成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
| ・建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
| ・春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
| ・昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
| ・憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
| ・みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
| ・こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
| ・海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
| ・敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
| ・秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
| ・体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
| ・文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
| ・勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
| ・天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
「国民の休日」は廃止されるのですか。
「国民の休日」は、昭和60年12月に公布され、その日から施行されました。「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(日曜日にあたる日及び前 項に規定する休日にあたる日を除く)は休日とする」と規定されています。該当する日が5月4日だったため、その日が「国民の休日」と思っていた方も多いよ うです。今回の法改正で、5月4日を「みどりの日」としたので、「国民の休日」が廃止になったと思われている方も少なくありません。しかし、法律上の規定 では、5月4日を「国民の休日」と規定してはいませんし、今回の改正でも廃止されていません。「国民の休日」が再び注目を浴びるのは、平成21年9月にな りそうです。「9月に『国民の休日』?」と驚かれる方も少なくないでしょう。
昭和41年6月の法改正で 新たに加えられた「敬老の日」は、9月15日に制定されました。その後、平成13年6月に公布され、平成15年1月に施行された法改正で、9月の第3月曜 日に改められたのです。このため、平成21年は9月21日(月曜日)が、「敬老の日」となり、「秋分の日」が9月23日(水曜日)となると予測されるの で、22日(火曜日)に「国民の休日」が“復活”しそうです(第2表参照)。
では、なぜ「復活しそう」なのでしょうか。祝日のうち「春分の日」と「秋分の日」は、法律で具体的な月日が決められていません。それぞれ「春分日」「秋分日」と定められているだけです。ただ、天体の動きなので、おおよそは予測できます。これらの日は、国立天文台が毎年2月に翌年のその日を官報で公表します。そのため、現段階では「まだ公表されていない」ことになります。
もしも平成21年9月22日が「国民の休日」となる場合は、9月には初めての「国民の休日」です。土曜日と日曜日が2連休となる人は、この週は5連休となります。秋にゴールデンウイークがきたような感じになりますね。
〔第2表〕 「国民の休日」の該当が予測される休日の例
| 平成21年(2009) | ||||
| 9月 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 敬老の日 | 国民の休日 | 秋分の日 | ||
資料提供:内閣府
ご存じでしたか 「ハッピーマンデー制度」
週休二日制が定着した後、国民にさらに充実した時間を過ごしてもらおうと、国は平成10年10月に「国民の祝日に関する法律」を改正し、従来の祝日の一部を月曜日に移動させて3連休とする「ハッピーマンデー制度」を制定しました。
平成10年10月に公布された1回目の法改正では、「成人の日」と「体育の日」が対象となり、平成12年1月から施行されました。平成13年6月に行われ た2回目の法改正では「海の日」と「敬老の日」が月曜日に移動することになり、平成15年1月から施行されています。現在は、この四つの祝日が「ハッピー マンデー制度」対象です。
「ハッピーマンデー制度」は、今のライフスタイルに合わせた法改正といえます。
「お役立ち記事」では、国の行政施策の中から暮らしにかかわりの深いテーマ、暮らしに役立つ情報をピックアップし、分かりやすくまとめて提供しています。