トップページ > お役立ち情報 > 「ねんきん定期便」が実施されます

お役立ち記事

お役立ち動画(フラッシュ)

お役立ち動画(ビデオ)

ここから本文です

平成19年4月掲載

 


「ねんきん定期便」が実施されます

「ねんきん定期便」は、国民年金・厚生年金保険のすべての被保険者に対し、保険料納付の実績や年金額の見込みなどの年金個人情報を定期的に分かりやすく通 知する制度で、平成20年4月から本格実施されます。本格実施に先がけて、平成19年3月から、35歳になる方を対象に一部前倒しして「ねんきん定期便」 の送付を開始しました。平成19年12月からは45歳、55歳以上になる方へも前倒しして実施する予定です。

 

「ねんきん定期便」の概要

社会保険庁は、年金制度について理解を深めてもらうことを目的に、年金個人情報の提供サービスを進めています。現在、年金受給目前の58歳の方を対象に年金加入記録や年金見込額をお知らせしています。

平成20年4月以降は、国民年金・厚生年金保険の被保険者全員(約7000万人)に保険料納付実績や年金見込額を郵送でお知らせするサービス「ねんきん定 期便」が始まります。これは、毎年被保険者の誕生月に、年金に関する個人情報を通知するサービスです。通知される内容は以下のとおりです。

【全年齢共通】

  1. 1.国民年金、厚生年金の加入期間
  2. 2.これまでの加入実績に応じた年金見込額
  3. 3.保険料納付額(被保険者負担分)

【年齢に応じた内容】

  1. 4.35歳、45歳、58歳の方・・・国民年金・厚生年金保険の加入履歴(厚生年金について勤務先ごとに整理した加入記録です)
  2. 5.50歳以上の方・・・将来の年金見込額
  3. 6.50歳未満の方・・・月収と加入期間をもとに試算できる「年金早見表」

 

35歳、45歳、55歳以上の方は前倒しで実施

平成18年9月、安倍内閣総理大臣は所信表明演説で、「どれくらいの期間いくら払い、将来いくらもらえるのかを若い時から定期的にお知らせする「ね んきん定期便」の仕組みを一刻も早く整備する」との発言をしました。これを受け、一部の年齢の方に対し、「ねんきん定期便」を前倒しして実施します。

平成19年3月から、平成19年4月2日以降に35歳になる方に、「年金の加入期間」および「年金の加入履歴」のお知らせを開始します。また、平成19年 12月からは、12月以降に45歳および55歳になる方へのお知らせも始まります。45歳の方には、35歳の方と同様の内容となる年金記録を、55歳以上 の方には本格的な実施後と同じ内容の通知をお送りします。

 

「ねんきん定期便」の実施スケジュール

画像をクリックすると別ウィンドウで拡大画像を表示します

資料:社会保険庁

 

インターネットで年金加入記録を確認

「ねんきん定期便」が送られてくる時期以外にも年金の加入記録や納付記録などについて知りたいという方のために、社会保険庁のウェブサイト「年金加入記録照会・年金見込額試算・年金個人情報提供サービス」では、年金加入記録の照会や年金見込額の試算ができる以下の4種類のサービスを提供しています。

  1. 年金加入記録を自分で設定できる「年金額簡易試算(シミュレーション)」
    年金額を自分で簡単に試算できます。登録の必要もなく、どなたでも利用できます。
  2. 年金見込額試算
    50歳以上の方を対象とし、社会保険庁で管理している個人情報に基づいて年金見込額を試算します。試算結果は、郵送でお知らせします。基礎年金番号が必要となるので、年金手帳または基礎年金番号通知書を用意してください。
  3. 年金加入記録照会・年金見込額試算
    50歳以上の方には、年金見込試算およびその計算の基礎となった年金加入記録を回答します。50歳以下の方には、加入記録のみの回答となり、年金見込額 の試算は行いません。それぞれ試算結果は、電子文書でお知らせします。このサービスを利用するには、あらかじめ公的個人認証サービスなどの電子証明書を取 得する必要があります。
  4. 年金個人情報提供サービス
    年金加入記録をいつでも閲覧できます。ただし、事前にユーザID・パスワードを取得する必要があります。以下の記録について確認できます。
    (1) これまで加入している公的年金制度の加入履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日、加入月数等)
    (2)国民年金の保険料納付状況
    (3) 厚生年金・船員保険の標準報酬月額、標準賞与額など

 

住所変更の届出を徹底しましょう

「ねんきん定期便」を確実に郵送するためには、正しい住所記録を管理することが必要です。住所を変更した場合には、速やかに住所変更の届出を行ってください。

【住所変更の届出先】

  • 国民年金被保険者 →  市町村役場
  • 厚生年金被保険者・配偶者(国民年金第3号被保険者) →  お勤めの会社

また、社会保険庁では、事業主からの依頼により、従業員とその被扶養配偶者の方の住所一覧表を提供しています。住所一覧表にある住所と現住所とが異なって いる場合、平成20年3月までは、住所一覧表を朱書きで訂正していただくことで、簡単に住所変更の届出を行うことができます。

住所一覧表は、所定の申出書に必要事項を記入のうえ、社会保険事務所に申し出てください。(申出書様式は、社会保険庁ホームページからダウンロードできます。

 

「お役立ち記事」では、国の行政施策の中から暮らしにかかわりの深いテーマ、暮らしに役立つ情報をピックアップし、分かりやすくまとめて提供しています。


ページトップへ