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平成19年5月掲載

 


中型自動車および中型免許が新設されました

普通免許で運転できる中型の貨物トラックによる交通事故は、その多くがドライバーの運転技能や知識の不足によるものといわれています。これらの事故防止を図るために平成16年に道路交通法の一部が改正され、中型免許制度が新設されました。

 

現在は普通免許で大型車なみの貨物トラックが運転可能

現在、車両総重量8トン未満の自動車は、普通免許で運転することができます。車両総重量5トン以上8トン未満の自動車は、そのほとんどが貨物用のトラックですが、現行制度上は普通免許により運転が可能です。

しかし、近年の車両の大型化により、このクラスの車両はかつての大型車なみの大きさになっています。カーブを曲がるときの内輪差も大きく、普通乗用車と は異なる運転技能・知識が必要となります。実際に、中型の貨物トラックによる交通事故の発生原因の多くが、左折事故や追突事故など、運転技能や知識の不足 に起因するとみられるものです。

 

現行の大型免許レベルの新免許を中型自動車に適用

貨物トラックによる交通事故を防止するため、平成16年に道路交通法の一部が改正され、新たに車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上 6.5トン未満または乗車定員11人以上29人以下の車両について「中型自動車」という区分を創設、それを運転するための中型免許が新設されました。いわ ゆる「3トントラック」「4トントラック」と呼ばれるものを運転するには、今後は中型免許を取得することが必要となります。この法改正は、平成19年6月 2日に施行されます。

 

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中型免許の受験資格は、20歳以上、普通免許等を受けていた期間(経験)2年以上で、現在の大型免許と同じレベルが要求されます。適性試験および適性検査も、視力、深視力、聴力、運動能力等について、大型免許と同じ合格基準により行われます。

現行制度
  普通自動車 大型自動車
受験資格 18歳以上 20歳以上、経験2年以上
(特に大きな車両)21歳以上、経験3年以上
車両総重量 車両総重量 8トン以上(特に大きな車両)11トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上(特に大きな車両)6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11人以上(特に大きな車両)30人以上
新制度
  普通自動車 中型自動車 大型自動車
受験資格 18歳以上 20歳以上 経験2年以上 21歳以上 経験3年以上
車両総重量 5トン未満 5トン以上 11トン未満 11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上 6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11人以上 29人以下 30人以上

また、同時に旅客自動車向けの中型第二種免許も創設され、こちらの受験には21歳以上、3年以上の免許経験が必要となります。

 

今持っている免許で4トントラックは引き続き運転可能

現在、普通免許を持っている方は、6月からの新しい免許制度のもとでは、運転できる自動車について車両総重量8トン未満等の限定の付いた新たな中型 免許を受けているものとみなされます。つまり、現在、普通免許で4トントラックを運転されている方は、現在の免許のままで同じ車両を運転し続けることがで きるのです。なお、免許を更新するときの適性検査も、経過措置により現行の普通免許と同じ基準で行われます。

また、現在、大型免許を持っている方は、新制度のもとでは、新たな大型免許を受けているものとみなされますので、運転できる自動車の大きさの範囲は同じ ですが、21歳未満の方、免許経験が3年に達しない方は、新制度の大型自動車を運転することはできませんので注意が必要です。

 

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新設された中型自動車の区分に該当する貨物トラックのほとんどは、業務用途で使用されているものです。貨物トラックのドライバーの方は、自動車運転のプロであるという自覚をもって、最大限の注意を払って安全運転に努めるよう心がけましょう。

 

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