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平成19年6月掲載

 


消費者を守る「消費者団体訴訟制度」が始まります

消費者契約法の改正により、平成19年6月7日から消費者団体訴訟制度が導入されます。
この制度は、内閣総理大臣が認定する一定の消費者団体に、消費者契約法に違反する事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めるものです。消費者被害の発生や拡大を防ぎ、国民生活の安心・安定の確保を図ることを目的としています。

 

多発する消費者被害

現在、消費者契約(消費者と事業者の間で締結される契約)に関連する同種の被害が多数発生しています。

現行の消 費者契約法では、消費者契約について一定の場合に契約の取り消しや条項の無効を認めています。ただし、契約の取り消しなどを求めて訴訟を起こせるのは、被 害を受けた消費者に限られています。そのため、被害額が小額であることや裁判にかかる時間や専門知識などの問題により、実際に個人が訴訟を起こすのが厳し い状況です。

また、消費者団体が事業者へ改善を申し入れても、訴訟を起こす資格や権限をもっていないため、実効性において限界がありま す。さらに、個別的、事後的に個人の消費者を救済できても、業者の不当行為自体は差し止められず、ほかの消費者が同じ被害を受ける可能性が残ってしまいま す。

 

直接の被害者ではない適格消費者団体が訴訟を起こす

これらの問題の解決を目的に、平成19年6月7日に改正消費者契約法が施行され、消費者団体訴訟制度が導入されます。消費者団体訴訟制度とは、不特定多数の消費者の利益を守るため、事業者の不当な勧誘行為や契約条項の使用に対する法的な差止請求権を※適 格消費者団体に与える制度です。被害に遭った消費者個人と異なり、直接の被害者でない消費者団体が事業者に差止訴訟を起こすことができるようになります。 この制度は、事業者の業務停止を求めるものではありませんが、事業者の不当な行為自体をやめさせることができるため、同種の消費トラブルの発生を防げま す。

適格消費者団体が差止請求を行えるのは、「消費者契約法」で規定されている「事業者の不当な勧誘行為(4条)」と、「不当な契約条項を用いた契約締結行為(8条〜10条)」の消費者契約法違反の行為に限定されています。

※適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために、差止請求権の行使に必要な適格性をもつ消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいいます。

 

消費者契約法における不当勧誘行為、不当契約条項の例

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資料提供:内閣府

 

差し止めの訴えを起こす前、事業者に1週間の猶予

適格消費者団体は、差止訴訟を起こす前に、まず裁判外で事業者との交渉を行います。そこで話し合いに発展がみられない場合、差し止めの訴えを起こす 1週間以上前に書面で事業者に通知します。これは、通知を受けた事業者に改善のチャンスを与えることになります。1週間の猶予期間の後、事業者に改善する 意思がないと判断したら、相手の承諾なしに提訴できます。

なお、適格消費者団体がこの差止訴訟を起こした場合、勝訴しても損害賠償金などは得られません。

 

差止請求の流れ

邦人援護件数・人数(死亡者・負傷者)グラフ

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資料提供:内閣府

情報提供で適格消費者団体をサポート

適格消費者団体の活動や差止請求訴訟の結果などの情報は、今後、内閣府のホームページや国民生活センターを通じて発信していきます。

この制度が機能していくためには、適格消費者団体の活動はもちろん、皆さんの協力が不可欠です。適格消費者団体が行う消費者被害の情報収集活動(110番 活動)に身近な被害情報を提供したり、活動に賛同できる場合には会員として参画したり寄附を行ったりすることにより、適格消費者団体をサポートできます。

消費者一人一人が適格消費者団体と協力して一丸となり、消費者被害の防止に努めましょう。

 

「お役立ち記事」では、国の行政施策の中から暮らしにかかわりの深いテーマ、暮らしに役立つ情報をピックアップし、分かりやすくまとめて提供しています。


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