「平成19年秋の全国交通安全運動」は「高齢者の交通事故防止」が基本方針
「平成19年秋の全国交通安全運動」が、9月21日(金曜日)から30日(日曜日)まで行われます。今回は「高齢者の交通事故防止」を基本として運動を進 めながら、「飲酒運転の根絶」「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止」「後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹 底」の三つの重点テーマを掲げて交通事故の防止に努めていきます。
年々増える高齢者の交通事故死者の割合
平成14年以降、65歳以上の高齢者の交通事故死者数は毎年減っていますが、全体に占める割合は年々増え、平成15年にはじめて4割を超えました。 平成18年に亡くなった高齢者は2,809人で、歩行中と自転車乗用中に亡くなる割合が圧倒的に高くなっています。一方、高齢者のドライバーが増えている ことから、自動車運転中の死者が占める割合が高くなっています。
秋の交通安全運動では、高齢者の交通事故を防ぐため、加齢とともに体の機能が衰え、若いときのようにとっさの行動がとれないことの理解に基づく歩行中や自転車に乗るときの通行方法などについて、参加・体験・実践型の交通安全教育を通じて指導を行っていきます。
また、70歳以上のドライバーには高齢運転者標識(いわゆる高齢者マーク)を積極的に付けることを進め、75歳以上の高齢者ドライバーは、平成19年6月の道路交通法の改正により高齢者マークの表示が義務付けられることの啓発活動を進めていきます。
「平成19年秋の全国交通安全運動」のポスター
資料提供:内閣府
法改正によりさらに厳しくなる飲酒運転の罰則
平成18年は全国で飲酒運転による悲惨な死亡事故や重大事故が相次ぎ、社会問題となりました。国は昨年秋に「飲酒運転の根絶」への取組を決め、平成 19年6月には、飲酒運転やひき逃げ(救護義務違反)の罰則の引き上げを柱に、車両・酒類の提供者や同乗者の罰則を新しく設けた改正道路交通法が成立しま した。この罰則強化は、平成19年9月19日から施行されます。
これまで「3年以下の懲役、 50万円以下の罰金」だった酒酔い運転が、「5年以下の懲役、100万円以下の罰金」となります。また、酒気帯び運転やひき逃げも、それぞれ罰則が引き上 げられます。さらに、これまで直接適用する罰則がなかった車両提供、酒類提供、飲酒運転の同乗には、刑罰が2分の1となる「ほう助罪」などを適用していま したが、改正法では新たな罰則を設け、車両提供はドライバーと同じ罪に、酒類提供にも懲役または罰金の罰則を設けました。
酒を飲んだら車に乗らないのはもちろん、車で来ている人に酒を勧めないことを徹底し、飲酒運転をなくしましょう。
原付以上運転者(第1当事者)の飲酒死亡事故件数の推移
資料提供:内閣官房
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の事故を防ぐ
過去10年間、交通事故で亡くなる方の30%近くが、10月から12月までの3か月間に集中しています。時間帯別死者数をみてみると、午後4時から 8時までの時間帯に、歩行中と自転車乗用中の死亡事故が増え、特に、10月から12月に多くなっています。これは秋口からは日没時間が早くなり、夕暮れ時 から日没後間がない時間帯は、周りが見えにくい環境のうえ、自動車、歩行者、自転車などの人の動きが重なり合う時間帯であるからだと思われます。
夕暮れ時と夜間に歩いたり自転車に乗って出かけたりするときは、体や自転車に反射材を身に付け、相手から分かるようにしてください。また、ドライバーは早めにライトをつけ、周りに注意を促しましょう。
徹底しようシートベルトとチャイルドシートの着用
国は、「平成22年までに年間の死者数を5,500人以下にする」という目標を掲げています。これを達成するには、シートベルトとチャイルドシートの着用率を上げることが不可欠です。
平成18年中の自動車に乗っているときの死者数のうち、シートベルトをしていなかった人が半数以上でした。一方、後部座席での死者数をみると、84%が シートベルトをしていませんでした。シートベルトの非着用者の致死率は、着用者の約10倍です。こうした事態を踏まえ、改正道路交通法により、来年春にも 後部座席のシートベルト着用が義務化されます。
平成18年中にチャイルドシートを使 用していなかった人の致死率は、使用していた人の約10倍です。データからも分かるように、交通事故発生時における子どもの命、体の保護に高い効果があり ます。しかし、「面倒くさい」「子どもが嫌がる」などの理由で、平成18年の調査でチャイルドシートの使用率は49.4%。平成16年以降連続で過半数を 割っています。
自動車に乳幼児を乗せるときは、チャイルドシートを必ず使用しましょう。大切な子どもの「命綱」です。
1歳未満 |
1〜4歳 |
5歳 |
6歳未満全体 |
|
|---|---|---|---|---|
| 平成11年 | 43.2 | 32.1 | 23.3 | 31.5 |
| 平成12年 | 74.5 | 66.3 | 55.9 | 64.6 |
| 平成13年 | 79.8 | 73.1 | 64.8 | 71.8 |
| 平成14年 | 74.8 | 52.4 | 32.2 | 52.4 |
| 平成15年 | 72.2 | 52.5 | 31.2 | 51.7 |
| 平成16年 | 73.6 | 48.0 | 28.0 | 47.4 |
| 平成17年 | 73.6 | 48.8 | 30.4 | 49.1 |
| 平成18年 | 72.4 | 51.0 | 28.3 | 49.4 |
資料提供:内閣府
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