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平成19年9月掲載

 


航空機内における迷惑行為は法律で禁じられています

 

トイレの中での喫煙、電子機器の使用、乗務員に対するセクハラ、暴言など、航空機内での安全阻害行為(いわゆる機内迷惑行為)はなかなかなくなりません。 航空法では、このような行為をした者に対して、機長は禁止命令を発することができ、命令違反には罰金が科されることになっています。

 

年間400件以上ある航空機内の迷惑行為

平成15年に航空法が一部改正され、平成16年1月に施行されて以来、航空機内の迷惑行為は年々減少傾向にありますが、それでもなお、多くの安全阻害行為が報告されています。

平成18年の安全阻害行為の報告件数は年間460件。そのうち、警察を要請したり、地上を滑走中のところを引き返したり、迷惑行為をした乗客を拘束あるいは降ろしたりした重大事象は25件ありました。

 

平成18年の安全阻害行為の報告件数  (件)

報告件数
460
国際線 123
国内線 337
重大事象
※25
警察要請 20
地上滑走中の引き返し 4
拘束・降機 11
代替空港への着陸 0

※同一人に複数の事象報告があった場合は1件として計上

資料提供:国土交通省

 

トイレ内の隠れタバコは法律で禁じられている

しかし、平成17年中のデータでは、救急車で搬送された方の約52%は、入院の必要のない軽症者でした(表3参照)。

 

安全阻害行為における類型比率(平成18年)

画像をクリックすると別ウィンドウで拡大画像を表示します

資料提供:国土交通省

 

長時間のフライトでは、タバコを我慢するのがつらくなってきますが、航空機内のトイレでの喫煙はとても危険な行為です。

トイレットペーパーなど可燃物があるうえ、異常が発生しても外からは分かりにくく、手遅れになる危険があります。航空法では、トイレでの喫煙行為を機長の禁止命令の対象として厳しく規制しています。

 

悪質な違反には50万円以下の罰金が科されることもある

航空法第73条の4第5項では、前述のトイレ内での喫煙行為を含め、以下の8類型の行為に対して、機長による禁止命令を発することができることとしています。そして、禁止命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。

  1. 乗降口または非常口の扉の開閉装置を操作すること
  2. 化粧室で喫煙すること
  3. 乗務員の職務を妨害し、航空機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること(セクハラ、暴言など)
  4. 禁止された電子機器を使用すること(携帯電話の使用など)
  5. 指示に従わず、座席ベルトを着用しないこと
  6. 指示に従わず、座席の背、テーブル等を元の位置に戻さないこと
  7. 非常脱出の妨げになる場所へ手荷物を放置すること
  8. 消火器、非常用警報装置、救命胴衣等を操作・移動または機能を損なう行為をすること

禁止命令は、実際に毎年数十件程度出ています。具体的には、トイレ内での喫煙行為を口頭で注意されたにもかかわらず再度喫煙した行為や、再三注意されたに もかかわらず携帯電話を使用した行為などが禁止命令を受けています。中には、手荷物を収納せずに足元に置いたまま再三の注意にも応じなかったため禁止命令 が出されたこともあります。

 


 

航空機に搭乗する方は、ルールを守り、安全で楽しい空の旅ができるようにお互いに協力しましょう。

 

平成19年10月以降、航空機内では対戦ゲームが禁止になります

私たちの身近には電磁波を出す製品があふれています。「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示」が一部改正となり、平成 19年10月1日より規制の対象となる電子機器が増えました。その中には、無線対戦などを行うゲーム機(常時使用禁止)、声に反応する電子ペット(離着陸 時に使用禁止)などが含まれています。

 

<搭乗中は常時使用禁止>

■10月1日以降禁止となるもの
  • 電子ゲーム(無線機能を使うもの)
  • ワイヤレスマウス
  • アクティブ型ICタグ
  • 電子機器と無線通信を行う機能をもつもの(無線通信機能付歩数計、無線通信機能付心拍測定計、無線通信機能付腕時計、無線式キーなど)
■以前から禁止されているもの

携帯電話、パソコン同士の無線通信、無線式ヘッドホンなど

 

<離着陸時は使用禁止>

■10月1日以降禁止となるもの
  • 充電器(有線式、電池式を問わず)
  • GPS受信機
  • 音声・接触に感応する電子ペット
■以前から禁止されているもの

電子ゲーム(無線機能を使わないもの)、ヘッドホン(有線で電池式)、デジタルオーディオ機器、デジタルカメラ、パソコン(無線機能を使わないもの)、プリンターなど

 

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