海外に長期滞在するときは、「在留届」をお忘れなく
「在留届」をご存じでしょうか?旅券法第16条により海外に住所又は居所を定め3か月以上滞在する方は、大使館や総領事館などの在外公館に「在留届」を提出することが義務付けられています。在留届に登録された情報は、在外公館における行政サービス及び緊急連絡・安全確認の際にも重要な役割を果たしますので、海外に3か月以上滞在される方は忘れずに在留届を提出しましょう。
インターネットを通じて在留届を提出できます
在留届の届出は、外務省ホームページに掲載されているORRネット(インターネットによる在留届電子届出システム)を利用すれば、インターネットを通じて簡単に行うことができます。わざわざ在外公館に出向かなくても自宅やオフィスからでも在留届を提出することができます。インターネットに接続できるパソコンをお持ちの方は、現地に到着してからぜひご利用ください。
在外選挙人名簿登録申請の確認資料となります
平成10年5月、「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布され、平成12年5月以降の国政選挙から、海外に居住している有権者も投票することができるようになりました。投票するには、事前に現地の在外公館で在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を取得する必要があります。登録申請には、現地に引き続き3か月以上居住していることを確認できる書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等)の提示が必要です。在留届を3か月以上前に提出していると、このような書類の提示が不要となります。
海外で事故や災害が起きた際の安否確認にとって重要な資料です
近年、仕事や観光等で海外に渡航する日本人が多くなり、海外で事件や事故、思わぬ災害に巻き込まれるケースも増えています。海外で自然災害やテロなどの大規模緊急事態が発生し、在外公館で日本人の安否の確認を行う場合、在留届に記載された緊急連絡先等のデータも活用されます。在留届が提出されていないと、緊急事態が起こった場合、在外公館としては、日本人が住んでいる場所や連絡先を把握することが難しくなります。そのため、安否確認や留守宅への連絡など、事故や災害時の援護活動を円滑に実施できなくなるおそれもあります。
なお、在留届提出後、転居や家族の異動など、記載事項に変更があったとき、あるいは帰国するときには、必ず提出した在外公館にご連絡ください。情報が最新のものに更新されていないと、実際に在留している方への連絡が遅くなり、安否確認や緊急連絡の円滑な実施に支障が生じることとなります。
在留届用紙の入手方法
- 国内では都道府県旅券事務所、海外では日本大使館・日本総領事館の窓口に備え付けてありますので、そこから入手できます。
- 外務省音声自動応答システム(FAX):03-5501-8490にアクセスし、FAXにより入手することができます(ID番号41100)。
- 外務省ホームページからダウンロードすることができます。
在留届に関するお問い合わせ先
外務省領事局政策課(領事サービス室)
電話:03-3580-3311内線4480(一般)、5818(ORRネット)
海外では最寄りの日本大使館又は日本総領事館にお問い合わせください。
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