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平成20年4月掲載

 


事件解決に結びついた情報には最高300万円が支払われます〜捜査特別報奨金

捜査特別報奨金警察庁では、皆さんから重要凶悪犯罪等の被疑者を検挙するための情報提供を受けるため、平成19年4月1日、捜査特別報奨金制度を導入しました。制度がスタートして1年を迎え、第1回公告事件の募集期間が平成20年4月30日で終了します。事件について思い当たることがありましたら、どのようなささいな情報でも結構ですので、あらかじめ指定された警察署の受付窓口までご連絡ください。

 

未解決の重要・凶悪事件に懸賞広告を実施

平成12年12月31日に東京都世田谷区で起きた一家4人強盗殺人事件、平成19年3月26日に千葉県市川市で起きた英国人女性殺人・死体遺棄事件など、世間の注目を集めた凶悪事件が、被疑者不詳、あるいは逃走中のため未解決となっています。これらの事件をはじめとする23の重要・凶悪事件について、現在、捜査特別報奨金制度による懸賞広告が実施されています。

捜査特別報奨金制度は、次の二種類の事件を対象としています。

  1. 警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑者に係る事件。
  2. 社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの。
    ア  殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした犯罪であること。
    イ  原則として、事件発生後6か月を経過していること。
    ウ  犯罪捜査規範第22条に基づく捜査本部開設事件であること。
    エ  当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められること。

対象事件は、警察署などで掲示されているポスターのほか、警察庁ウェブサイト、各都道府県警のウェブサイトに掲載されています。

 

犯人検挙に結びつく有力な情報には最高300万円の報奨金

報奨金の上限額は、特別手配、指名手配等被疑者の特定している事件については原則として100万円、被疑者が特定していない事件については300万円となっています。応募期間はいずれの事件も、原則として公告から1年以内です。

事件が解決すると、情報提供者に対し、被疑者の検挙または事件の解決への寄与の度合に応じて上限額の範囲内で報奨金が支払われます。事件解決へ貢献された方が複数いる場合は、その度合いに応じて上限額の範囲内で分割して支払われます。

 

捜査特別報奨金制度の概要

捜査特別報奨金制度の概要

資料提供:警察庁

 

情報提供をいただいた方の秘密は厳守

情報を提供された方の氏名、住所等の秘密は警察が責任をもって守りますので、安心して情報をお寄せください。情報は匿名でお寄せいただくこともできますが、匿名の方については、報奨金をお支払いすることができませんのでご注意ください。また、警察職員およびその親族、共犯者、情報入手の過程で犯罪等を行った方に対しても報奨金をお支払いすることができません。なお、情報の受付方法は、事件により、電話やファクスのほか、電子メールでも受け付けるなど異なりますので、警察庁ウェブページなどでご確認ください。

 


 

どのような事件も、未解決のまま時間が経過すると、事件の立証が難しくなり、それだけ犯人の検挙が困難となります。平成20年4月30日には、第1回公告(平成19年5月1日官報掲載)の事件の募集期間が終了します。断片的な情報の提供でもかまいません。重要・凶悪事件の犯人の検挙に皆様のご協力をお願いします。

 

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