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平成20年4月掲載

 


平成20年国民生活基礎調査にご協力ください

国民生活基礎調査は、皆さんの保健、医療、福祉、年金、就業、所得等の生活の基礎的な事項を把握し、今後の厚生労働行政の企画と立案のための基礎資料を得ることを目的とする調査です。平成20年5月下旬から、厚生労働省の調査員が、皆さんの生活の実態の調査におうかがいしますので、ご協力をお願いします。

 

わが国の厚生労働行政の基礎となる調査です

わが国の厚生労働行政を適切に行い、国民の皆さんが健康で明るく豊かな生活を送ることができるようにするためには、まずその生活の実態を正確に把握することが大切です。国民生活基礎調査は、昭和61年にはじまって以来毎年実施され、調査結果は少子化対策や高齢化社会対策などをはじめとする厚生労働行政の基礎資料として幅広く利用されてきました。

 

調査対象世帯は統計理論に基づいて無作為に選ばれます

今回の調査は、平成17年国勢調査で用いられた調査区を参考に、全国から1,088地区、約5万世帯(約15万人)を抽出して実施されます。調査結果のかたよりがないように、調査の対象となる世帯は、統計理論に基づいた方法で無作為に選ばれます。1世帯は約900世帯を代表するデータとなり、これによって全国の状況をおしはかります。

 

平成20年6月5日と7月10日に調査が行われます

調査対象となったお宅には、5月下旬以降、都道府県知事または市長・区長から任命された調査員が「世帯票」を持って調査のご協力のお願いにうかがいます。「世帯票」には平成20年6月5日現在の皆さんの生活の実態(医療保険の加入状況、公的年金・恩給の受給状況など)をご記入いただきます。(「世帯票」の調査は、保健所を経由して行っています。)「世帯票」を回収した後、さらに一部の世帯を無作為に選び、6月下旬以降、「所得票」の調査(調査日:7月10日)のために調査員が再びうかがい、面接聞き取り調査により皆さんの所得の状況をお尋ねします。(「所得票」の調査は、福祉事務所を経由して行っています。)

 

法律に基づき、秘密は固くお守りします

調査員をはじめとする調査関係者は、「統計法」という法律により守秘義務が課され、守秘義務に違反して調査内容を外部に漏らしたときは、懲役または罰金などの刑罰に処せられます。この調査の質問事項は、前述の通り医療保険の加入状況や所得など私的な事項にまで及びますが、これらの情報は罰則を伴う法律により厳しく守られますので、安心して調査に回答してください。

 

調査票を統計目的以外に使用することはありません

「統計法」では、調査票を統計以外の目的に使用することを固く禁じています。したがって、調査票に書かれた事柄をそれ以外の目的、例えば住民基本台帳ネットワークや課税などの資料として利用することは決してありません。

 


 

厚生労働省ホームページでは、調査に対する疑問に対してQ&A形式で分かりやすくお答えしています。ぜひご覧になって、調査にご協力下さいますようお願いいたします。

 

最近の調査結果から

近年、大きな社会問題となっている少子・高齢化については、最近の調査結果からもうかがい知ることができます。

児童のいる世帯の割合は減少、高齢者(65歳以上)のいる世帯は増加

グラフ:児童のいる世帯の割合は減少、高齢者(65歳以上)のいる世帯は増加

 

高齢者の方で「ひとり暮らし」、「夫婦のみ」の割合は増加

グラフ:高齢者の方で「ひとり暮らし」、「夫婦のみ」の割合は増加

資料提供:厚生労働省

 

 

より効率的な調査を目指して試験調査が行われます

厚生労働省では、国民生活基礎調査をより効率的に行い、皆さんに負担をかけないものとするために、調査方法の改善を検討しています。その一環として、以下の試験調査を実施します。より良い調査方法の実現のために、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

 

(1)所得票自計化試験調査

「所得票」の調査は、現在、調査員による面接聞き取りの方式で実施しています。これについて、あらかじめ調査員が配布した調査票に世帯の方が自ら記入し、後日、調査員がそれを回収する「自計式」と呼ばれる調査方法が可能かを検証する「所得票自計化試験調査」を実施します。

(2)全票同時実施試験調査

国民生活基礎調査では、毎年「世帯票」「所得票」の2種類の調査票を用いて調査を実施し、3年に1回は「貯蓄票」「健康票」「介護票」を加えて5種類の調査票で、より詳細な調査を実施しています。このうち、「所得票」「貯蓄票」は他の3つの調査票とは異なる調査時期・調査ルートのもとに行っています。「全票同時実施試験調査」では、これらの調査票を同時に用いて同じ調査ルート(保健所か福祉事務所のどちらかを経由して)調査を実施した場合、回答にどの程度影響があるかを検証します。

 

平成17年国勢調査区のうち、(1)については平成20年国民生活基礎調査が実施される地区から、(2)については平成20年国民生活基礎調査が実施されない地区から、それぞれ25地区の約1250世帯、約3750人を抽出して調査を実施します(*)。いずれの調査も、平成20年7月10日、あらかじめ調査員が配布した調査票に世帯の方が自らご記入いただき、後日調査員がそれを回収する方法で行います。

*介護票については上記25地区内の介護保険法の要介護者および要支援者について行います。

 

 

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