平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方は申告をしましょう
平成19年に所得が減って所得税が課税されなかった方は、税源移譲により住民税だけが増えたこととなったため、そのような方については、申告により、税源移譲により増額となった住民税額を還付します。この措置を受けるためには、平成19年1月1日の時点で居住していた市区町村へ、平成20年7月中に申告を行う必要があります。
平成19年に実施された「税源移譲」
地方分権の一環として、平成19年度に国税から地方税への「税源移譲」が行われました。この税源移譲で、ほとんどの方は国税である所得税が減って、地方税である住民税が増えましたが、住民税が増えた分所得税が減ったため、所得が変わらなければ、合わせた額は変わりませんでした。
資料提供:総務省
平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方が対象
ただし、住民税は前年の所得について課税されるので、平成18年中に所得税が課税される程度の所得があった方は、平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなったとしても、平成19年度の住民税は課税されます。そのため、所得税率の変更により税負担が減少した影響は受けず、住民税率の変更により税負担が増加した影響のみを受ける方が存在します。
そこで、このような方を対象に、平成19年度の住民税額から税源移譲により増額となった住民税相当額を減額し、納付済みの場合は還付する措置がとられます。
資料提供:総務省
具体的には、平成19年に出産や病気で長期休職していた方、定年退職や依願退職された方、自営業で大幅に所得が減った方が対象となる可能性があります。
資料提供:総務省
申告期間は7月1日から31日まで
この措置による住民税の還付を受けるためには申告が必要です。平成20年7月1日から31日までに、平成19年1月1日の時点で居住していた市区町村へ申告書を提出してください。ほかの市区町村へ転居した方は、申告先を間違えないよう注意してください。
詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当課まで、お問い合わせください。
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