個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいと思っている方はたくさんいます。そのような方の思いを活かすために、都道府県や市区町村に対する寄附金税制が大幅に拡充されました。
また、寄附文化を育て、地域に密着した民間公益活動の促進を図るために、都道府県・市区町村が所得税の寄附金控除の対象の中から条例で指定した寄附金が、新たに個人住民税の寄附金控除の対象となり、控除対象となる寄附金の範囲が広がりました。
自治体への寄附によって個人住民税が税額控除されます
平成20年4月30日に公布された「地方税法の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。それでは、どのような控除が受けられるのか具体例を見てみましょう。
都道府県・市区町村に対して、5,000円を超えて寄附を行った場合、寄附金から5,000円を引いた額が、個人住民税の額の概ね一割を上限として、その全額が個人住民税及び所得税から軽減されます。
たとえば、夫婦と子ども2人の4人家族で、給与収入700万円の方が4万円を寄附した場合、個人住民税が3万1,500円、所得税が3,500円、合計3万5,000円が軽減されます。
都道府県・市区町村に対する個人住民税における寄附金税制の拡充
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資料提供:総務省
都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算方法
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資料提供:総務省
寄附先の対象はすべての都道府県・市区町村
個人住民税が軽減される寄附先の対象は、すべての都道府県と市区町村になります。また寄附先は自由に選ぶことができ、寄附する人の出身地や、かつての居住地である必要はありません。
寄附先の団体数にも制限はありませんので、複数の自治体に寄附することができます。複数の都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は、その寄附金の合計額に基づいて軽減される税金の額が決定されます。
一般的な手続きの流れ
- 寄附先として選んだ都道府県・市区町村に対して寄附をします。
※寄附の方法には「窓口での直接支払い」「銀行振込」「現金書留」「クレジットカードによる納付」などがあります。 - 寄附先(都道府県・市区町村)から領収書を受領します。
※寄附先から受け取った領収書などは、控除を受けるための申告に必要です。大切に保管してください。 - 寄附金控除に関する申告書を提出します。
※毎年1月1日から12月31日までに行った寄附については、翌年3月15日までに最寄りの税務署で確定申告を行ってください。このとき、寄附先から受け取った領収書などを申告書に添付することが必要になります。
なお、寄附の手続きは各自治体によって異なります。具体的な方法などについては、寄附先の都道府県・市区町村に直接お問い合わせください。都道府県・市区町村のホームページや広報誌などで、寄附金の募集や手続きなどを紹介しているところもありますので、ご活用ください。
都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例で指定できる制度を創設
これまで、個人住民税の寄附金控除の対象は、(1)都道府県・市区町村、(2)住所地の都道府県の共同募金会、(3)住所地の都道府県の日本赤十字社の支部に限定されていました。新しい制度によって、今後は上記の(1)〜(3)に加え、所得税で寄附金控除の対象になっている寄附金(公益法人、社会福祉法人、学校法人などへの寄附金)のなかから、都道府県・市区町村が条例で指定することにより、個人住民税の寄附金控除も受けられるようになりました(国に対する寄附金と政党などに対する政治活動に関する寄附金は対象となりません)。
どのような団体に寄附した場合に、個人住民税が軽減されるのかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
軽減される税金の額
軽減される税金の額は、寄附金額から5,000円を控除した額に控除率を乗じて決まります。都道府県が条例で指定した団体への寄附金については、控除率4%で計算します。市区町村が条例で指定した団体への寄附金については、控除率6%として計算します。
また、都道府県と市区町村の両方から条例指定されている寄附金の場合は、控除率10%を乗じた額となります。
《都道府県指定寄附金3万円のケース》
(寄附金30,000円−5,000円)×4%=住民税(都道府県民税)の控除額1,000円
《市区町村指定寄附金2万円のケース》
(寄附金20,000円−5,000円)×6%=住民税(市区町村民税)の控除額900円
《都道府県・市区町村指定寄附金3万円のケース》
(寄附金30,000円−5,000円)×10%=住民税の控除額2,500円
(都道府民税1,000円、市区町村民税1,500円)
個人住民税における寄附金税制(都道府県・市区町村以外)の抜本的見直し
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資料提供:総務省
所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。寄附先から受け取った領収書を申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。 確定申告を行わなくても、住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができますが、この場合、所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。
(注)都道府県・市区町村に対する寄附金を含め、寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までです。
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