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平成20年10月掲載

 


体の不自由な人の目や耳や手足となって働く「補助犬」についてご理解ください〜「身体障害者補助犬法」が一部改正されました〜

盲導犬、介助犬、聴導犬といった身体障害者補助犬は、体の不自由な人の生活を支える大切な存在です。平成14年10月に「身体障害者補助犬法」が施行され、身体障害者は国、地方公共団体、交通機関などの公共施設で補助犬を同伴できるようになり、平成15年10月からは、不特定多数の人が利用するホテル、デパート、病院、レストランなどでも補助犬の同伴が認められています。

しかし、いまだに補助犬の同伴に伴うトラブルはなくならず、一般への周知が十分ではないとの指摘もあります。そこで身体障害者の社会参加を進め、補助犬への理解をさらに広げるために、このほど「相談窓口の設置」と「民間企業での受入れの義務」を盛り込んだ法律の一部改正が行われました。

 

身体障害者補助犬の種類と役割

身体障害者補助犬とは、具体的に「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことを指します。それぞれ、一定の訓練基準により訓練され、国が指定した法人から認定を受けています。

盲導犬は、視覚に障害のある人が障害物を避けながら、街なかを安全に歩けるように、段差や曲がり角、車の接近などの危険を知らせます。体にハーネスという胴輪をつけているのが特徴です。

盲導犬

 

介助犬は、肢体に障害のある人の手足となって活躍する犬で、使用者のために落とし物を拾ったり、ドアを開けたり、スイッチを押したり、着替えを手伝ったりと、飼い主の障害に応じて活躍します。外出時には介助犬と書かれた胴着をつけています。

介助犬

 

聴導犬は、聴覚に障害のある人に代わって、ブザー音、電話の呼び出し音、クルマのクラクションなどを聞き分け、それを飼い主に知らせるとともに、必要に応じて音源への誘導を行う犬です。外出時には聴導犬と書かれた胴着をつけています。

聴導犬

 

身体障害者補助犬法の改正点

体の不自由な人の目や耳や手足となって働く身体障害者補助犬は、ペットではありません。「身体障害者補助犬法」に基づいて特別な訓練を受け、適切な行動がとれるようきちんとしつけられています。また補助犬を使用する人は、犬の体を清潔に保つとともに、予防接種や検診を定期的に受けさせています。

このようにして育てられた補助犬は、社会的なマナーを守り、手入れも行き届いた衛生的な犬なので、公共の施設はもちろん、多くの人が集まるデパートやホテル、病院、レストランなどへの出入りも問題ありません。

しかし、世の中には動物が苦手の人もいますし、レストランやホテルなどではほかのお客様への配慮から、補助犬の同伴を断るという不適切な対応も見受けられます。そこで身体障害者の社会参加の場を広げ、身体障害者補助犬への理解をさらに深めるために、平成19年12月に「身体障害者補助犬法」が一部改正され、この10月1日から施行されました。改正点は次の二つです。

 

1.相談窓口が設置されました

身体障害者補助犬の同伴に伴う苦情や相談などに対応するために、相談窓口が全国の都道府県、政令指定都市、中核市に設置されました。

補助犬の使用者及び補助犬の受け入れ施設側から苦情や相談があった場合は、助言や指導を行うほか、必要に応じて保健所や人権擁護機関などの関係行政機関の紹介をしてくれます。

 

2.従業員が使用する補助犬の受け入れが義務化されました

一定規模の民間企業(56人以上の労働者を雇用する事業主)は、そこに勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではならないことになりました。ただし、補助犬の使用により、業務の遂行に著しい支障を及ぼす恐れのある場合、その他のやむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。

 

事業者の方へ

身体障害者補助犬の受け入れについてご理解とご協力をお願いします

 

(1)ふつうのペットと区別してください

身体障害者補助犬はペットではありません。盲導犬は白または黄色のハーネス(胴輪)が目印であり、介助犬、聴導犬は胴着などに表示をつけています。また、使用者には認定証(盲導犬の場合は使用者証)の携帯が義務づけられているほか、補助犬の公衆衛生上の安全性を証明する「身体障害者補助犬健康管理手帳」を携帯することになっています。

これらを表示することなく、同伴した犬を「補助犬」と称して施設などの利用を主張しても、事業者側には受け入れの義務はありません。補助犬かどうかの確認が必要な場合は、事業者は補助犬使用者に認定証の提示を求めることができます。「認定証を確認させていただけますか?」と声をかけることは、補助犬使用者に対して失礼には当たりません。

 

(2)お客様への啓発をお願いします

身体障害者のお客様が補助犬を連れてお見えになったときは、ほかのお客様へ簡単に説明されるなどの気配りをしていただくことも大事です。また、日ごろから施設内にステッカーやポスターを掲示していただき、「当店では補助犬の同伴ができます。ペットの持ち込みはできません」などと説明事項をあらかじめ示していただくと、身体障害者補助犬の啓発になるとともに、トラブルの未然防止につながるものと思われます。

 

 

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