トップページお役立ち情報暴力団員から脅し取られるなどしたお金は、勇気を持って損害賠償請求しましょう。~暴力団対策法が改正されました~

お役立ち情報

国の行政施策の中から、暮らしにかかわりの深いテーマ、暮らしに役立つ情報をピックアップし、分かりやすくまとめて提供しています。

分野別に見る 府省別に見る

ここから本文です

暴力団員から脅し取られるなどしたお金は、勇気を持って損害賠償請求しましょう。~暴力団対策法が改正されました~

平成20年11月掲載  
  • はてなブックマークに追加
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • livedoorブックマークに登録

暴力団員にお金を脅し取られ、泣き寝入りすると、そのお金は、そのまま暴力団の資金源となってしまいます。平成20年5月2日、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴力団対策法)が改正され、同日一部施行、8月1日に完全施行されました。今回の改正では、暴力団員に脅し取られるなどした金銭を、その暴力団の代表者に請求することができるなど、私たちが遭った被害を回復することに資する規定等が新設されました。

 

暴力団員に脅し取られた金銭を、その代表者に対して損害賠償請求

今年の6月、京都市のファストフード店で、暴力団員が店員に対し、腕に彫られている菱形模様の刺青を見せながら、「服が雨にぬれた」と因縁をつけて商品を脅し取るという事件がありました。その後、店側は、改正されたばかりの暴力団対策法の趣旨に着目し、その暴力団員に対し、「被害回復に応じない場合は暴力団の代表者に代金を請求する」と警察を通じて伝えたところ、その暴力団員は「組に迷惑はかけられない」と言って支払いに応じました。

人から金品を脅し取ることは、犯罪行為であると同時に、他人の権利を侵害して損害を生じさせる行為であることから、民法上の不法行為(民法709条ほか)にも該当します。したがって、被害者は、刑事手続とは別に、加害者である暴力団員に対して民事上の損害賠償を請求することができます。しかし、実際には、末端の暴力団員は資力に乏しいことが多く、不法行為を行った暴力団員に対して損害賠償を請求しようとしても被害の回復を十分に行うことができない場合がほとんどです。

そこで、今回の改正では、暴力団員がその暴力団の名称を示すなど威力を利用して資金獲得活動を行い、他人の生命、身体または財産を侵害したときは、その暴力団の代表者が、それによって生じた損害を賠償する責任を負うことが規定されました。これにより、例えば、暴力団員に脅されてお金を取られたり、その要求を拒否したために暴力団員から暴行を受けたりした場合などは、民法の使用者責任の規定等を適用して代表者の損害賠償責任を追及する場合よりも、立証負担が軽減され、被害回復がされやすい環境が整備されました。

 

損害賠償請求を妨害する行為も禁止の対象に

暴力団員から受けた被害について損害賠償を請求できるとしても、実際には、脅されたり、つきまとわれたりするのが怖く、なかなかそうすることはできません。

そこで、改正法では、損害賠償請求や暴力団事務所の撤去請求等に対する暴力団員の妨害行為を禁止し、このような行為に対し、公安委員会が中止または防止のための命令を発することができるようになりました。

 

行政対象暴力も禁止行為となる

行政対象暴力とは、暴力団等が、不正な利益を得る目的で、地方公共団体等の行政機関、またはその職員に対して、違法・不当な許認可を要求したりする行為です。今回の改正により、このような行為が「暴力的要求行為」として、同法の禁止対象となりました。

改正法では、その他にも、対立抗争などに関する暴力行為により刑に処せられた暴力団員に、賞揚や慰労の目的で金品を供与するような行為を規制する規定が新設されたほか、国や地方公共団体に対して暴力排除活動の促進を図るために情報の提供、助言、指導など必要な措置を講ずることを義務づけるなどの規定が設けられました。

 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の概要

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の概要

画像をクリックすると別ウィンドウで拡大画像を表示します

 


 

暴力団員から金品を脅し取られるなどの被害に遭っても、暴力団による報復をおそれ、警察への申告すらなされない場合もあります。しかし、このように泣き寝入りすることは、その分だけ、暴力団を助けることになってしまいます。暴力を追放し、私たちが安心して暮らせるまちづくりをするためにも、被害を受けたときは勇気を持って警察などに申告しましょう。また、暴力団員からの不当要求に関しては、各都道府県の「暴力追放運動推進センター」が相談を受けています。

 

「暴力追放運動推進センター」をご存じですか?

暴力団対策法に基づき、暴力追放運動の効果的推進を図り、暴力団員による不当な行為の防止とこれによる被害の救済に寄与することを目的とする公益法人として、都道府県ごとに「都道府県暴力追放運動推進センター」が、全国レベルの組織として「全国暴力追放運動推進センター」が、それぞれ指定されています。

「暴力追放運動推進センター」では、飲食店における暴力排除活動、祭などのパトロール、暴力団などの絡む困りごと相談、暴力追放セミナーの開催など、地域の実状に応じた暴力追放運動を推進しているほか、組事務所撤去に向けた住民運動や、暴力団員の離脱支援活動なども推進しています。

暴力団に関して困りごとなどがある場合は、最寄りの暴力追放運動推進センターへご相談ください。

都道府県暴力追放運動推進センターの一覧

 

 

「お役立ち情報」では、国の行政施策の中から暮らしにかかわりの深いテーマ、暮らしに役立つ情報をピックアップし、分かりやすくまとめて提供しています。

お役立ちリンク