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平成20年12月掲載

 

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一時的な生活資金にお困りの方へ。 低利で安心!「生活福祉資金貸付制度」

原油価格や物価の上昇、長引く不況の影響は、私たちの生活にも大きな影を落としています。中には、失業して次の仕事が見つからず生活に困窮している、所得が下がり子どもの学費が出せないなど、倒産や失業などによって一時的に生活資金に困窮する世帯も少なくありません。そのように低所得で生活資金にお困りの方は、低利で貸し付けを行う公的支援「生活福祉資金貸付制度」をご利用ください。

 

低所得世帯の生活の安定と自立を図る「生活福祉資金貸付制度」

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯などに対し、世帯の生活の安定や自立を図ることを目的に、必要な生活資金を低利で貸し付ける制度です。

都道府県の社会福祉協議会が実施主体となっており、低利子・無利子での貸付制度であるため、安心して利用することができます。

 

低所得者世帯 所得が低く、金融機関などからの資金の借り入れが困難な世帯
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人がいる世帯
高齢者世帯 日常生活で療養や介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯
失業者世帯 家計を支える人の失業により、生計の維持が困難となった世帯

 

「生活福祉資金貸付制度」は、利用者の資金ニーズに応じて、「更生資金」「福祉資金」「修学資金」「療養・介護等資金」「緊急小口資金」「災害援護資金」「離職者支援資金」「長期生活支援資金」「要保護世帯向け長期生活支援資金」「自立支援対応資金」という10種類の貸付資金があります。

貸付資金の種類によって、貸付対象世帯や貸付限度額などは異なります。

最近は、厳しい経済状況の中で、家計の支え手が急に職を失ったり、所得が少なくなったりするなどして、生活が困窮してしまうケースも少なくありません。ここでは、そのような状況に置かれた低所得世帯、失業者世帯の方が活用できる主な貸付資金を紹介します。

 

低所得世帯が活用できる資金

生活福祉資金貸付制度を利用できる「低所得世帯」とは、世帯の所得が市区町村民税非課税程度の世帯を指します。ほかからの借り入れが困難な低所得世帯に対しては、「福祉資金」「修学資金」「療養・介護等資金」「緊急小口資金」などの貸し付けが用意されています。

 

資金の種類 利用目的 貸付限度額 貸付利子
福祉資金

福祉費

  • 結婚、出産、葬祭などに際して必要な経費
  • 住居の移転に際して必要な経費
  • 給排水設備、電気設備、暖房設備を設けるのに必要な経費
  • 就職や技能習得に必要な支度をする経費
  • その他、低所得世帯が日常生活上、一時的に必要な経費
500千円以内 年3%
  • 住宅の増改築、補修・保全に必要な経費
2,500千円以内
修学資金

修学費

子どもが高等学校や大学などに就学するために必要な経費

就学支度費

子どもの高等学校や大学などへの入学に際し、必要な経費

修学費は月額で
高校:35千円以内
高専:60千円以内
短大:60千円以内
大学:65千円以内
就学支度費は 500千円以内
無利子
療養・介護等資金

療養費

世帯内の家族(高齢者を含む)が療養するのに必要な経費および療養期間中の生計維持に必要な経費

介護等費

世帯内の家族(高齢者、障害者を含む)が障害者自立支援法による障害者サービス、介護保険法による介護サービス等を受けるのに必要な経費およびその期間の生計維持に必要な経費

1,700千円以内
※療養期間は1年の場合。療養期間が1年6か月までで、必要と認められる場合は2,300千円以内
無利子
緊急小口資金

緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金

  • 医療費や介護費の支払い
  • 火災等被災
  • その他やむを得ない理由があるとき
100千円以内 年3%

 

失業者世帯が活用できる資金

生活福祉資金貸付制度を利用できる「失業者世帯」とは、世帯の生計の中心を担う人が失業者となり、雇用保険の失業給付が切れたことにより生計の維持が困難となった世帯(離職の日から2年を超えていない人で、求職活動を行っている人)を指します。失業者世帯に対する資金としては、「離職者支援資金」が用意されています。

資金の種類 利用目的 貸付限度額 貸付利子
離職者支援資金 求職活動を行っている失業者世帯(離職の日から2年を超えていない人)に対し、生計中心者が再就職するまでの間の生活資金を貸し付ける資金 月200千円以内
※単身世帯は
月100千円以内
・貸付期間
最大12か月以内
年3%

 

生活福祉資金を受けるには

1 まず、相談

生活福祉資金の貸し付けを希望する方は、お住まいの市区町村の「社会福祉協議会」または「民生委員」にご相談ください。

民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、身近な地域で住民の社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援を行う人です。生活福祉資金貸付制度では、生活福祉資金の貸し付けを通じた経済的支援と併せて、貸し付けを受けた世帯が生活を安定させ、立て直しができるよう、民生委員がさまざまなお手伝いをします。

 

2 借入申込書を提出する

資金の貸し付けを申し込むには、借入申込書と必要な書類をそろえ、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に提出することが必要です。また、借り入れには、資金種類によって連帯保証人が必要です。

貸し付けについては、都道府県社会福祉協議会で審査を行います。審査結果によっては、資金の貸し付けができない場合もあります。審査の結果は、本人に文書で通知されます。

 

3 借用書を提出する

資金の貸し付けが決定したら、借用書に必要事項を記入し、本人と連帯保証人の署名・押印(実印)のうえ、印鑑登録証明書とともに、都道府県社会福祉協議会に提出します。

資金の貸し付け後は、その資金で購入・支払いした内容を証明する書類を提出しなければなりませんので、大切に保管しておいてください。また、既に払い終わっている経費や購入したものの経費は、貸付対象になりません。

生活福祉資金貸付制度について詳しく知りたい、利用について相談したい場合には、お住まいの市区町村社会福祉協議会または民生委員にお問い合わせください。

 

 

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