トップページお役立ち情報改正携帯電話不正利用防止法が施行されました〜携帯電話SIMカードの無断譲渡と売買を禁止〜

お役立ち記事

お役立ち動画(ビデオ) お役立ち動画(フラッシュ)

ここから本文です

平成21年1月掲載

 


改正携帯電話不正利用防止法が施行されました〜携帯電話SIMカードの無断譲渡と売買を禁止〜

振り込め詐欺の犯人グループに携帯電話が悪用されるケースが後を絶ちません。こうした不正利用に対する規制を強化するため、平成20年12月1日から、改正携帯電話不正利用防止法が施行されました。今回の改正では、携帯電話のSIMカードを携帯電話会社に無断で、他人に譲渡したり、売買したりすることが禁止されました。また、携帯電話をレンタルする際には、原則として顔写真付きの身分証明書が必要となりました。

 

後を絶たない振り込め詐欺への悪用

現在、一般に普及している第3世代(3G)携帯電話(NTTドコモのFOMA、KDDIのCDMA 1X WIN、ソフトバンクモバイルのSoftBank 3Gなど)には、「SIMカード」と呼ばれる利用者を識別するためのICカードが入っています。携帯電話本体とSIMカードがセットになって初めて、通話ができる仕組みとなっています。

最近、振り込め詐欺の犯人グループが検挙された際に、アジトに多数のSIMカードを隠し持っていた事例が報告されています。そのため、犯人がSIMカードを次々と差し替えることによって異なる電話番号を使用して犯罪を行っていたことや、通話可能な携帯電話だけでなく、SIMカードが単体のままブローカー等により大量に売買されていることがうかがわれています。そして、転々と売買され真の所持者が判明しないSIMカードは、犯人の特定を難しくさせています。

このようなことから、今回の改正携帯電話不正利用防止法では、単体でのSIMカードについても、これまで規制の対象であった通話が可能な携帯電話と同様の規制が課されることとなりました。自分名義のSIMカードであっても、あらかじめ携帯電話会社の承諾を得ることなく無断で他人に譲渡したり、他人名義のSIMカードを売買したりすることが禁止されました。

 

無断譲渡や転売目的の契約には重い刑罰が

もし、自分名義のSIMカードを携帯電話会社に無断で、反復継続して売却したり、携帯電話会社に無断で譲渡されることを知りながら、反復継続してSIMカードを購入したりすると、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。また、販売する人間とは異なる名義のSIMカードを1回でも売買すると、50万円以下の罰金刑が科せられます。さらに、他人名義のSIMカードの売買を反復継続すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

このほか、偽造の身分証明書を使ったり、他人になりすまして携帯電話を契約したりする場合はもとより、自分名義で契約した場合であっても、最初から他人に転売する目的が認められる場合には、携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立しますので、10年以下の懲役が科せられることになります。

実際に、携帯電話を契約する簡単なアルバイトで、すぐに解約しておくから料金を支払う必要はない、などと誘われた学生が携帯電話の新規契約をして譲渡する事例や、借金の支払いを猶予すると言われて、債務者が携帯電話を複数台契約して貸金業者に譲渡するといった事例が報告されています。このような場合、携帯電話を契約した本人に使用料金が請求されるだけでなく、詐欺や携帯電話不正利用防止法違反の罪についても問われることになります。

「携帯電話・SIMカードを売ります。買います。」といった広告に応じたり、簡単なアルバイトと誘われて、契約した携帯電話を他人に渡したりすることがないよう、十分に注意してください。

無断でSIMカードを渡すのは禁止

SIMカードを渡すのは禁止

 

レンタルには顔写真付きの身分証明書が必要に

また、レンタルの携帯電話がSIMカードと同様に、振り込め詐欺の犯人グループに悪用されるケースが後を絶たない実状があることから、携帯電話をレンタルする際の本人確認も厳格化され、原則として顔写真付きの公的身分証明書の提示が必要となりました。

例えば、海外旅行に出掛ける際に空港で携帯電話をレンタルする場合には、レンタル業者に対して運転免許証・パスポート等を提示することになります。また、電話やインターネット等を利用してレンタル業者と対面することなく契約する場合は、本人確認書類の写しを送付することに加え、口座振込かクレジットカードによる支払いをする必要があります。

そして、こうした本人確認を受けることなく携帯電話をレンタルした場合や、レンタル業者の行う本人確認に対して氏名等を偽った場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

レンタル業者についても、契約者の本人確認を行った後、3日以内に本人確認記録を作成し、レンタル契約終了後最低3年間、保存しておく義務が科されることになりました。

レンタルする際の顔写真付き身分証

レンタルする際の顔写真付き身分証

携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に利用されないよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

 

「お役立ち記事」では、国の行政施策の中から暮らしにかかわりの深いテーマ、暮らしに役立つ情報をピックアップし、分かりやすくまとめて提供しています。


ページトップへ