中小企業の資金繰りを支援します! 「セーフティネット貸付」と「緊急保証制度」
世界的な金融不安や景気悪化の影響により、中小企業の経営環境は一層厳しさを増しています。そうした中で、資金繰りに困難を来している中小企業の方々も少なくありません。そのような中小企業の方々を支援するための制度が「セーフティネット貸付」と「緊急保証制度」です。これらの支援を必要とする、より多くの中小企業の方々が利用できるよう、政府は制度の拡充を行っています。
長期固定の低金利で融資 「セーフティネット貸付」
1.中小・小規模企業なら原則として業種を問わず利用できます
「セーフティネット貸付」には、「経営環境変化対応資金」と「金融環境変化対応資金」があります。前者は、今般の景況悪化等の影響により売上や利益が減少している中小・小規模企業、後者は国際的な金融不安等を背景に金融機関との取引状況が変化し、資金繰りに困難をきたしている中小・小規模企業の経営の安定を図るために、政府系金融機関である日本政策金融公庫(日本公庫)が資金を貸し付ける制度です。
長期固定の低金利で融資を受けられるというメリットがあり、中小・小規模企業であれば、原則として業種を問わず、利用することができます。
2.セーフティネット貸付の融資制度を拡充しました
平成21年1月30日より、政府の経済対策「生活対策」に基づき、セーフティネット貸付について、
- 特に業況の厳しい方に対しては、利率を0.3%引き下げ
- 金融環境変化対応資金の資金使途に設備資金を追加。また、貸付期間を延長。
などの拡充措置を講じています。 詳しくは、下記の表をご覧ください。(下線部が今回の拡充措置)
| 経営環境変化対応資金 | 金融環境変化対応資金 | ||
|---|---|---|---|
| 融資対象者 | ○社会的、経済的環境の変化により、売り上げや利益が減少するなど、業況が悪化している方 | ○金融機関との取引状況の変化により、資金繰りに困難を来している方 | |
| ※新たに設置された「『生活対策』中小企業金融緊急特別相談窓口」など、特別相談窓口の対象者に該当する場合、ご利用が可能です。 | ○国際的な金融不安や経済環境の変化を背景に、取引金融機関から借入残高の減少などの取り扱いを受けている方 | ||
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 | 運転資金、設備資金 | |
| 貸付限度額 | 小規模企業 | 4,800万円 | 別枠 4,000万円 |
| 中小企業 | 7億2,000万円 | 別枠 3億円 | |
| 返済期間(据置期間) | 運転資金:8年以内(3年以内) | 運転資金:8年以内(3年以内) | |
| 設備資金:15年以内(3年以内) | 設備資金:15年以内(3年以内) | ||
| 利率 | 基準利率※ (中小企業)1.95%、(小規模企業)2.40% 【5年以内、2月12日現在】 (ただし、最近の売り上げ、利益率等が減少するなど業績が特に悪化している方の運転資金は、基準利率よりも0.3%引き下げられます。) ※利率は、担保の有無、返済期間その他個別の事情により変動します。 |
||
3.ご相談は全国152店舗の日本政策金融公庫へ
セーフティネット貸付を利用する方で、既存の公庫融資を受けている方は、既存の公庫融資分と合わせて一本化するなどの借り換えをすることもできます。その際の利用限度額は、適用したセーフティネット貸付制度(経営環境変化対応資金または金融環境変化対応資金)の貸付限度額となります。
セーフティネット貸付のご利用をお考えの方は、お近くの日本政策金融公庫の窓口へご相談ください(全国152店舗)。
また、商工中金でも独自のセーフティネット貸付を実施しています。詳しくは、お近くの商工中金の窓口にお問い合わせください。
信用保証協会が100%債務を保証 「緊急保証制度」
1.信用保証協会が100%保証
「緊急保証制度」は、業況の悪化した中小企業の資金繰りを円滑にするため、平成20年10月31日に創設されたものです。これは、中小企業の方々が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が100%債務保証をするというもの。借り手の中小企業が資金の返済をできなくなった場合は、信用保証協会が銀行への返済を100%保証するため、金融機関から中小企業への融資がスムーズに行われるようになります。
2.建設業や製造業、小売業、飲食店など760業種が対象です
「緊急保証制度」の対象となるのは、指定業種に属する中小・小規模企業で、最近3か月間の売り上げや利益率が前年同期比で3%以上減少している中小企業や、原材料仕入れ価格の上昇を販売価格に転嫁できない中小企業などです。指定業種は現在760業種と中小・小規模企業数の8割超まで拡大されています。
この制度を利用する場合は、事業所所在地の市区町村で、制度の対象者であるかどうかの認定を受けてから、金融機関または保証協会に申し込むことが必要です。
3.保証料率は0.8%以下
年間の保証料率は0.8%以下と、一般保証よりも低い割合となっており、保証期間も最長10年(うち据置最長1年)と長めに設定されています。
| 緊急保証制度 | |
|---|---|
| 制度対象者 | 経済産業大臣が指定する対象業種(760業種)で、下記のいずれかの要件に該当する中小企業者 (1)最近3か月間の平均売上高などが前年同期比3%以上減少している (2)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁ができていない (3)最近3か月間の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期比3%以上減少している |
| 対象資金 | 経営の安定に必要な事業資金 |
| 保証限度額 | 2億円8,000万 (1)普通保証:2億円 (2)無担保保証:8,000万円 |
| 保証割合 | 100% |
| 信用保証料 | (1)普通保証:年0.8% (2)無担保保証:年0.8% |
| 保証期間 | 10年以内(措置期間1年以内) |
| 融資利率 | 金融機関所定の利率 |
緊急保証制度を活用することによって、既にある複数の保証付き借入金を一本化するなどの借換えをすることもできます。
緊急保証制度の利用を希望される方は、都道府県などの信用保証協会、または金融機関にご相談ください。
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