医療費・介護費の自己負担を軽減します。「高額医療・高額介護合算療養費制度」

医療保険と介護保険によって、私たちは、医療費や介護サービス費の一部を負担すれば、医療や介護を受けられます。しかし、一回ごとの自己負担は軽くても、長期間にわたって継続的に治療や介護サービスを受ける場合、家計の負担は軽くありません。これまでも、医療保険、介護保険それぞれについて月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度(高額療養費制度など)がありましたが、平成20年4月から導入された「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、年単位で、さらに自己負担の軽減を図る制度です。
同じ世帯で医療と介護の両方を受けている人が対象
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。
この制度では、世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、長寿医療制度など(※))の加入者の方について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
(※)このほか、船員保険(船員)、共済組合(公務員、私立学校教職員)にご加入の方も対象となります。
自己負担限度額は所得や年齢によって違います
自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって、下の表のように、細かく設定されています。年額を計算する1年間の期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができます。
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己限度額
| 75歳以上の方の世帯 | 70歳~74歳の方の世帯 | 70歳未満の方の世帯 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加入している保険 | 長寿医療制度 +介護保険 |
健康保険または国民健康保険など +介護保険 |
健康保険または国民健康保険など +介護保険 |
|
| 現役並み所得者
(70歳以上) ・上位所得者(70歳未満) |
67万円 | 67万円 | 126万円 | |
| 一般 | 56万円 | 56万円 | 67万円 | |
| 低所得者 | II | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
| I | 19万円 | 19万円 | ||
※
現役並み所得者(70歳以上)
健康保険の場合:標準報酬月額(一定期間の報酬の平均額から定められるもの)が28万円以上など
国民健康保険・長寿医療制度の場合:課税所得145万円以上など
上位所得者(70歳未満)
健康保険の場合:標準報酬月額53万円以上
国民健康保険の場合:世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える
低所得者II(70歳以上)・低所得者(70歳未満)
:住民税非課税の世帯
低所得者I(70歳以上)
:世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等の方(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)
一般
:上記のいずれにも該当しない
※
対象となる世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には、 (1)まずは70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳~74歳の区分の自己負担限度額が適用され(70歳~74歳の方について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります。)、
(2)(1)のなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され、(1)と(2)で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。
例えば、夫婦ともに75歳以上で市町村民税非課税の2人世帯の場合、高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は31万円になります。1年間に夫の医療費負担が30万円、妻の介護費の自己負担が30万円あった場合、世帯全体での負担額は60万円になりますが、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請をすることによって、自己負担限度額を超えた分の29万円の支給を受けることができます。

申請から支給までの流れ
高額医療・高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の双方から、自己負担額の比率に応じて支給される仕組みになっています。そのため、支給を受けるためには、加入している医療保険と介護保険の両方の窓口に申請することが必要です。時期によっては、申請を行ってから支給を受けるまでには、一定の時間がかかります。
支給申請から支給までの流れは、次のとおりです。

初年度の申請受付が平成21年8月1日からスタート
平成21年8月1日から、初年度分の高額医療・高額介護合算療養費制度の申請受付が始まります。初年度分の申請については、原則として、平成20年4月1日~平成21年7月31日までの16か月分の期間で支給計算を行います。その場合、自己負担限度額は通常の額の3分の4になります。ただし、16か月分で算出した支給額よりも、平成20年8月以後の12か月(1年)のみ(自己負担限度額は通常の額)で算出した支給額が大きくなる場合には、通常の額によって支給額が算出されることになっています。
申請期間は、申請開始日から2年以内となっています。
初年度の経過措置(平成20年4月1日~平成21年7月31日で算出する場合の自己限度額)
| 75歳以上の方の世帯 | 70歳~74歳の方の世帯 | 70歳未満の方の世帯 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加入している保険 | 長寿医療制度 +介護保険 |
健康保険または国民健康保険など +介護保険 |
健康保険または国民健康保険など +介護保険 |
|
| 現役並み所得者 ・上位所得者 |
89万円 | 89万円 | 168万円 | |
| 一般 | 75万円 | 75万円 | 89万円 | |
| 低所得者 | II | 41万円 | 41万円 | 45万円 |
| I | 25万円 | 25万円 | ||
詳しくは、加入している医療保険の窓口またはお住まいの市区町村の介護保険の窓口にお問い合わせください。
- 協会けんぽにご加入の方:全国健康保険協会の各都道府県の支部の窓口
- 健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合にご加入の方:それぞれの組合の窓口
- 船員保険にご加入の方:管轄の社会保険事務局・社会保険事務所(平成22年1月以後は全国健康保険協会の各都道府県の支部)の窓口
- 市町村が運営する国民健康保険、長寿医療制度にご加入の方:お住まいの市区町村の窓口
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