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住まいを守る「住宅瑕疵(かし)担保履行法」が10月1日からスタート

平成21年10月掲載  
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マイホームをお考えの皆さん。住宅の新しい保険を知っていますか? 新築住宅の瑕疵(かし)の補修などが確実に行われるよう、住宅事業者に対して保険や供託を義務づける「住宅瑕疵担保履行法」が、この10月1日からスタートしました。万が一、事業者が倒産した場合でも、消費者は2000万円までの補修費用を受け取ることができます。

 

住宅メーカー等に義務づけられている「瑕疵担保責任」

もともと新築住宅を引渡す事業者は、「住宅品質確保法」により、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上の主要な部分や、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(かし。欠陥などのこと)に対して10年間の瑕疵担保責任を負っています。もし、瑕疵が見つかったら、事業者が無料で補修しなければなりません。

 

保険の対象となる部分

 

しかし、平成17年に発覚し大きな問題となった構造計算書偽装事件では、建替えを含む大規模な補修工事が必要となりましたが、事業者が倒産したためマンションを購入した人たちが多額の費用負担を抱えることになりました。

 

新たな「住宅かし保険」と供託がマイホームを守ります

こうした状況を踏まえ、事業者が倒産した場合でも、補償金を受けられるよう「住宅瑕疵(かし)担保履行法」が制定され、平成21年10月1日からスタートしました。この日以降に引き渡される新築住宅のハウスメーカーやマンション販売業者、工務店などの住宅事業者は、「住宅かし保険」に加入するか保証金を法務局などの供託所に預けることが義務づけられます。これは、万が一事業者が倒産しても、欠陥を補修するための費用を消費者が確実に受けられるようにするものです。

 

住宅かし保険

このマークは、事業者が「住宅かし保険」に加入していることを示すものです。住宅購入の際に確認してください。

 

住宅購入の際は「住宅かし保険」加入や供託時期の確認を

「住宅かし保険」の場合、加入手続きは事業者が行います。消費者は、特に手続きをする必要はありません。多くの場合、保険料は住宅の価格に含まれます。保険の内容については、契約時に事業者からの説明や書面の交付があります。消費者は、よく確認してください。

瑕疵が発見された場合、通常は事業者が保険金を受け取って補修を行います。事業者が倒産したときなどは、消費者が直接、保険金として2000万円までの補修費用を受け取ることができます。

また、万一、業者との間でトラブルになった場合、保険が付された住宅は、全国各地に設置された「住宅紛争審査会」で専門の弁護士や建築士による紛争処理制度が利用できます。かかる費用は1万円です。

無料で電話相談や面接相談なども受けられます。

なお、供託の場合、仮に供託する前に事業者が倒産した場合には、消費者が補償を受けられないこともあります。実際の供託の金額や供託時期について、事業者によく確認することが必要です。

安心マイホームチェックリスト

安心マイホームチェックリスト

画像をクリックすると別ウィンドウで拡大画像[PDF]を表示します

マイホームを持つことを決めたら、このチェックシートを利用して、
住宅事業者にそのつど確認をし、契約書などについてしっかり確認してください。

 

もし、住宅に関して分からないことや不安なことを抱えたり、トラブルなどになったりした場合は、住宅紛争処理支援センター((財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)の相談専用電話に相談してください。

 

住宅紛争処理支援センター

  • 相談専用電話 03-3556-5147
    午前10時から12時、午後1時から5時まで(土・日・祝日・年末年始は休み)

 

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