悪質商法などの消費者被害を防ぐため 特定商取引法と割賦販売法が改正されました
近年、悪質な訪問販売によって個別クレジットで大量の購入契約を結ばされたり、支払い能力を超えるクレジット契約を負わされたりする消費者トラブルが問題になっています。また、最近では、インターネットを通じた通信販売の利用も広がっていますが、インターネット通信販売をめぐって返品や個人情報漏洩などのトラブルも増えています。こうした消費者トラブルの被害を防ぐため、平成21年12月1日から「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が施行されます。
訪問販売などを規制する「特定商取引法」、クレジットのルールを定めた「割賦販売法」

今回、改正が行われた2つの法律のうち、「特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為などを取り締まることによって、消費者取引の公正を確保するための法律です。
もう一つの「割賦販売法」は、分割・後払いによって行われる販売(割賦販売)について、消費者トラブルから消費者を保護するために、ルールを定めている法律です。
しかし、近年、こうした法律の規制の抜け穴を通って、悪質な訪問販売によって個別クレジットで大量の購入契約を結ばされたり、支払い能力を超えるクレジット契約を負わされたりする消費者トラブルが問題になっています。また、インターネットによる通信販売の増加に伴って、返品などをめぐるトラブルも増えてきています。
今回の改正では、こうした状況に対応し、消費者トラブルを防ぐため、規制の抜け穴を解消するとともに、訪問販売規制やクレジット規制、通信販売の返品等の規制を強化することなどが盛り込まれました。
規制の抜け穴を解消
改正前の特定商取引法では、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供、連鎖販売取引の6つの取引形態を対象とし、さらに、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売では、指定された商品やサービス等が規制の対象となっていました。改正後は、規制の抜け穴をなくすため、別の法律で消費者の利益を保護することができると認められるものを除き、原則すべての商品・サービスを規制対象とすることになりました。
また、割賦販売法では、これまで「2か月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約が対象となっていましたが、改正後は、1回払い、2回払いも含め「2か月を超える支払いすべて」に規制対象が拡大されました。

訪問販売の規制を強化します
訪問販売では、高齢者をねらったしつこい勧誘によって、契約を結ばされる被害が多くありました。そこで、特定商取引法の改正で、訪問販売に対する規制が強化され、訪問販売業者に対し、消費者が「この商品・サービスはいりません」「この契約は結びません」などと、当該契約をしない旨の意思表示をした場合は、当該商品等について引き続き勧誘することなどができないことになりました。
また、被害事例で過剰な商品を買わせられたりする「過量販売」などが多いことから、訪問販売で、消費者にその契約を結ぶ特別な事情がなく、通常必要とされる量を著しく超える商品などの購入契約をした場合は、契約後1年間は契約を解除できることになりました。
クレジット業者への規制が強化されます
分割・後払いを行う割賦販売では、消費者は、販売業者と購入契約を結び、それとは別に、クレジット会社とクレジット契約を結びます。クレジットの取引には、クレジットカードをつくって限度額の範囲でクレジット契約を結ぶ「包括クレジット」と、消費者が商品等を購入するときに、その都度、支払いのためのクレジット契約を結ぶ「個別クレジット」の2つがあります。
改正前の法律では、包括クレジットを行う事業者は国への登録が必要でしたが、個別クレジットを行う事業者は国に登録しなくても営業することができました。今回の割賦販売法の改正では、個別クレジットを行う事業者についても登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定を導入することになりました。
さらに、個別クレジット業者には、訪問販売などを行う加盟店の勧誘行為について調査することが義務づけられ、不適正な勧誘行為があった場合、消費者とクレジット契約を行うことが禁止されることになりました。
消費者の支払い能力を超えるクレジット契約が禁止されます
クレジットを利用すると、1回の支払い額が低く抑えられ、便利ではありますが、一方で使いすぎる恐れがあります。近年の消費者トラブルでも、消費者の支払い能力を超えるクレジットの提供(いわゆる「過剰与信」)が問題になっています。
そこで、割賦販売法の改正により、個別クレジットやクレジットカードの支払いが多くなりすぎて、消費者が日々の生活に困ったり、住んでいる家を手放したりすることがないよう、消費者の支払能力を超えるクレジット契約が禁止されることになりました。クレジット業者は、消費者とクレジット契約を結ぶ際、指定信用情報機関を利用して消費者の支払い能力を調査することが義務づけられます。

個別クレジット契約のクーリング・オフも可能になります
消費者が行うクーリング・オフについては、これまで特定商取引法で販売契約をクーリング・オフできる場合も、個別クレジット業者については支払い停止を主張できるだけでした。割賦販売法の改正で、今後は、訪問販売などによる販売契約に伴う個別クレジット契約自体もクーリング・オフできることになり、消費者が個別クレジット契約をクーリング・オフすれば、販売契約も同様にクーリング・オフされたものとして取り扱われます。
また、訪問販売業者などがウソの説明などによる勧誘をしたり、不必要に大量な商品を売りつけたりした場合(訪問販売に限る)には、個別クレジット契約も取り消して、既に支払った金額の返還を請求できるようになりました。
インターネット取引などの規制が強化されます
近年はインターネットやテレビなどを利用したさまざまな通信販売が増えていますが、その一方で、返品をめぐるトラブルが多くなっています。そこで、特定商取引法の改正によって、通信販売の広告などに「返品の可否」「返品の条件」や「送料の負担」について表示していない場合は、商品を受け取った日から8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)ができるようになりました。
また、近年は電子メールによる広告も増えていますが、消費者が予め承諾しない電子メール広告の送信は原則として禁止されることになりました。これに違反した場合は、行政処分や罰則の対象になります。
インターネット通信販売では、クレジットカードで決済するケースが多くなっていますが、そこで使用されたクレジットカードの情報の漏洩や不正利用が多発しています。そのため、割賦販売法の改正により、クレジット会社などに対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることが義務づけられました。カード番号の不正提供・不正取得をした者などは罰則の対象となります。
さらに詳しい情報は「消費生活安全ガイド」へ
特定商取引法と割賦販売法の改正について、主な点を簡単に紹介しましたが、安全で安心な消費生活を守るために、皆さん自身も知識や情報を身につけておくことが大事です。全国の消費者センターでは、消費生活に関するさまざまな情報を提供していますので、消費生活の中で分からないことや困ったことがあったらお気軽にご相談ください。
特定商取引法と割賦販売法の改正に関する情報は、消費者庁・経済産業省のウェブサイト「消費生活安心ガイド」にも詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。
用語解説
- 連鎖販売取引
- 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売。
- 特定継続的役務提供
- 長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引。いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室。
- 業務提供誘引販売取引
- 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。
- クーリング・オフ
- いったん申し込みや契約をした後でも、一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約を取り消すことができる制度。
- 与信
- 信用を与えること。クレジットを利用させたり、金銭の貸付もしくはその同等の行為(保証など)を行ったりすること。
- 指定信用情報機関
- 信用情報を収集し、クレジット業者に対して信用情報を提供する業務などを行う法人で、一定の要件を満たすことを条件に経済産業大臣により指定される。
(取材協力:消費者庁・経済産業省 文責:政府広報オンライン)
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