ローンやキャッシングをご利用の方へ。ご存じですか? 借入れの新しいルール
お金を借りる方、借りている方にお知らせです。平成22年6月18日から、「改正貸金業法」の完全施行により、ローンやキャッシングなどの借入れに関するルールが大きく変わりました。借入総額が年収の3分の1までに制限されるほか、一定額以上の借入れには年収を証明する書類の提出が必要になります。新しい借入れのルールについて説明します。
多重債務問題を防ぐための「改正貸金業法」
消費者金融などの貸金業者を利用している人は、全国で約1,500万人。国民の10人に1人が貸金業者を利用していることになります。その借入残高は約12兆円に上るといわれます。必要なときに簡単に借入れができるという、借り手にとって便利な側面もある一方、複数の貸金業者から借入れを行い、自分の返済能力を超える借金を抱えてしまう「多重債務」に陥る人も少なくありません。
多重債務に陥ってしまう理由としては、銀行などの貸付けに比べて貸金業者の貸付けは高金利であること、借り手側の金融知識の不足や無計画な借入れなどが挙げられます。
貸金業者の平均的利用者層の家計の状況などから考えると、借入総額は年収の3分の1ぐらいまでが返済可能な範囲であり、それを超えると借金の返済が困難になるおそれがあるといえます。しかし、これまでは借入総額に上限が定められていなかったこともあり、貸金業者を利用する人の中には、年収の3分の1以上の借入れをしている人も少なくありません。多重債務に陥った場合、返済しきれない借金に悩み、夜逃げをしたり、自殺に追い込まれたりする人もいます。
深刻化している多重債務問題を防ぐため、平成18年に貸金業法が改正されました(改正貸金業法)。この改正貸金業法は、これまで段階的に施行されてきましたが、平成22年6月18日に完全施行されました。ローンやキャッシングを利用している皆さんは、借入れのルールが大きく変わりますので、ご注意ください。
貸付残高が年収の3分の1を超える場合、貸金業者からの新たな借入れはできません(総量規制)
今回の改正の大きなポイントは、貸金業者からの借入総額を規制する「総量規制」が導入されたことです。これによって、貸金業者から借りられる金額は合計で年収の3分の1以内とされ、年収の3分の1を超える借入れはできなくなりました。複数の貸金業者から借りている場合、その借入れの合計が年収の3分の1以内であることが必要です。
既に年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではなく、契約どおりに返済すれば問題ありません。ただし、この場合、貸金業者からの新規の借入れはできません。現在、貸金業者からの借入れがある人は、新規で借入れが必要になったときにあわてないよう、借入総額を確認しておきましょう。

貸金業者に「年収を証明する書類」の提出が必要になります
また、総量規制の導入に伴って、貸金業者から借入れをするときには、原則として、「年収を証明する書類」の提出が必要になりました。これは、今回の改正によって、貸金業者には、借入れをしようとする人の年収等の返済能力や借入状況を調査することが義務づけられたためです。借りようとする金額によっては、年収を証明する書類を提出していないと、借りられない場合がありますので、ご注意ください。
年収を証明する書類とは、源泉徴収票や確定申告書、給与明細など1年間の収入が分かるような書類です。年収を証明する書類の提出が必要なのは次のような場合で、それ以外の借入れの場合は、自己申告で年収が確認されます。
<「年収を証明する書類」の提出が必要な場合>
- ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
- 他の貸金業者から借りている分も合わせて合計100万円を超えて借りる場合
専業主婦(夫)など収入のない人の場合は、配偶者の同意を得た上で、配偶者の年収を基礎として、借入れをすることが可能です。その場合、少なくとも「配偶者の同意書」や「配偶者の年収を証明する書類」などを貸金業者に提出することが必要となります。
銀行からの借入れや企業の借入れ、住宅ローンなどは総量規制の対象外
総量規制が適用されるのは、消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングなど、「個人が」「貸金業者から」借りる場合です。企業などの法人が借入れをする場合は、総量規制の適用はありません。銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外からの借入れも総量規制の対象にはなりません。
また、借入残高が年収の3分の1を超えていても、住宅ローンや自動車ローンなどの借入れは可能です。
さらに、本人や親族の緊急医療費を支払うための借入れなども、例外として扱われ、貸付残高が年収の3分の1を超えている場合でも借入れが認められます。
クレジットカードの場合、一つのカードで、現金を借りる「キャッシング機能」と、買い物した代金を支払う「ショッピング機能」の二つの機能をもっていますが、このうち、「キャッシング」については、貸金業者からの借入れに当たり、総量規制の対象となります。クレジットカードでのショッピングは、総量規制の対象とはならないので、キャッシングなどの借入総額が年収の3分の1を超えていても、クレジットカードでの買い物は可能です。
「事業」のために借入れる場合も総量規制の対象外
総量規制は、「個人が」「貸金業者から」借りる場合に適用されるため、企業などの法人が貸金業者から借り入れる場合には適用されません。また、個人として事業を営んでいる方(個人事業者)が貸金業者から事業資金の借入れを行う場合には、事業計画等を提出することにより、返済能力があると認められれば、総量規制にかかわらず、借入れを行うことが可能です。
改正貸金業法の完全施行に当たり、この事業計画等の作成を容易に行うことができるよう、A4版1枚の簡素なフォーマットを用意することとされました。このフォーマットは、日本貸金業協会の自主規制規則において明示されています。
さらに、100万円以下の借入れについては、貸金業者は、より簡易な方法で返済能力の有無を調査すればよいこととされました。
利用者の金利負担を軽減するため、上限金利が引き下げられました
改正貸金業法のもう1つのポイントとして、上限金利が引き下げられたことが挙げられます。
借入れに対する上限金利については、民事上(契約上)有効とされる金利の上限を定めた「利息制限法」と、刑事罰の対象となる上限金利を定めた「出資法」の二つの法律で規制されています。
これまでは、利息制限法の上限金利が「年15%〜20%」、出資法の上限金利が「年29.2%」となっており、この間の金利帯は、一定の要件を満たせば有効な金利とされるいわゆるグレーゾーン金利となっていました。貸金業者の多くはグレーゾーン金利で貸し付けを行っていたため、利用者の金利負担は重いものとなっていました。
貸金業者からの借入れにかかる利用者の金利負担を軽くするため、今回の改正貸金業法の完全施行に際して、グレーゾーン金利が廃止され、出資法の上限金利が利息制限法の水準である20%まで引き下げられました。これによって、利息制限法の上限金利を超える金利は、無効・行政処分の対象となり、同時に出資法によって刑事罰の対象になります。
悪質な金融業者にご注意ください
改正貸金業法は、貸金業者からの過剰な貸付けや返済能力を超える借入れを防ぎ、貸金業者から安心して借入れを行うことができるよう、改正されたものです。
改正貸金業法の完全施行に伴って、新たな借入れができなくなり、生活資金や借金の返済にも困ることとなった人たちをねらった、違法な金融業者による被害拡大が懸念されています。貸金業を営む事業者は、財務局または都道府県で登録を受けなければなりませんが、違法な金融業者は登録を受けずに貸金業を営んでいます。また、年利15〜20%を大幅に超える高金利で貸付けを行う違法な金融業者から借入れを行うと、利子が雪だるま式に増え、すぐに返済困難に陥ってしまいます。さらに、返済が遅れると悪質な取立てに遭うことがあります。このような違法な貸金業者からは絶対に借入れをしないようにしてください。
<違法な金融業者の被害に遭わないために>
- 違法な金融業者は、電話やチラシ、ダイレクトメールで「低金利」「即日融資」「他店で断られた方でもOK」などと勧誘してきます。安易に信用しないでください。
- 借入れを行おうとする業者が登録業者であるかどうかを確認する場合は、「登録貸金業者情報検索サービス」を利用するか、財務局または都道府県へ最新情報を確認しましょう。
- 出資法違反の高金利でないか確認しましょう!出資法に定められている上限金利(年20%)を超える貸付けは、出資法違反となり刑事罰の対象となります。
返済や借入れで困ったときは一人で悩まず、相談窓口に相談を
全国の財務局、地方自治体、その他の関係機関、関係団体では、返済や新規借入れが困難になった消費者・事業者に対して、相談やカウンセリング、生活資金・事業資金の貸付けなどの各種制度を通じて支援を行っています。借金でお困りの場合は、一人で悩まず、全国の財務局、地方自治体などが設置している相談窓口に気軽にご相談ください。相談窓口では、借金の問題を解決し、一日も早く生活再建ができるよう、さまざまな相談に応じています。相談は無料です。また、相談内容等に関する秘密は守られます。
<主な相談窓口>
「あなたは大丈夫? キャンペーン」実施中

金融庁・消費者庁・法務省の副大臣及び大臣政務官による「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」では、改正貸金業法の完全施行の円滑な実施に当たって、「借り手の目線に立った10の方策」を策定しました。現在、これに基づき、関係省庁・関係機関がさまざまな対策を実施しているところです。
その一環として、多重債務者に対するカウンセリング・相談のさらなる改善・強化、多重債務相談の実施や改正貸金業法の周知を目的とする「あなたは大丈夫?キャンペーン−貸金業法が大きく変わります!−」が実施されています(キャンペーン期間:平成22年5月1日〜8月31日)。
キャンペーンの期間中は、各地の弁護士会・司法書士会において、多重債務の無料相談会が実施されています。無料相談会の開催予定については、金融庁ウェブサイトで公表されています。
(取材協力:金融庁 文責:政府広報オンライン)
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