独占禁止法や下請法に関する疑問や質問
独占禁止法相談ネットワークにご相談ください
- 独占禁止法相談ネットワークは、公正取引委員会が商工会議所・商工会との連携により運営している、中小事業者や事業者団体の皆さんにとって身近な相談窓口です
- 全国約2,400か所の商工会議所・商工会に相談窓口を設置し、独占禁止法や下請法に関するさまざまな相談を受け付けています
- 取引先から下請代金を一方的に減額されたといった苦情や、どのような場合に独占禁止法や下請法上、問題があるかといった疑問があるときは、独占禁止法相談ネットワークをご利用ください
- 商工会議所・商工会で受け付けた相談内容は、公正取引委員会へ迅速に取り次がれ、適切な対処、的確な対応が図られます
中小事業者の皆さん、取引先から下請代金を一方的に減額された、買いたたきにあっているなど、不公正な取引で困っていることはありませんか。そんなときは、独占禁止法相談ネットワークをご利用ください。全国約2,400か所の商工会議所・商工会が皆さんの身近な相談窓口となっています。相談内容は、公正取引委員会へと迅速に取り次がれ、適切な対処、的確な対応が図られます。また、中小事業者の皆さん自らが独占禁止法や下請法に違反しないよう、疑問や相談にも対応しています。
不当な取引制限や不公正な取引方法を禁止する独占禁止法
独占禁止法は、私的独占やカルテル・入札談合などの不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止し、公正かつ自由な競争を促進するための法律です。すべての事業者に適用されますが、とりわけ、中小事業者の皆さんにとっては、取引先の不当な行為から自分の会社を守ってくれる、中小事業者の味方ともいえる法律です。また、下請取引については、「下請法」で、資本金により親事業者と下請事業者を区分し、下請代金の減額や支払遅延など、下請事業者が不当に取り扱われないよう、親事業者の種々の行為を規制しています。
一方、中小事業者の皆さんも、公共事業の入札で談合に参加したり、販売する商品やサービスの価格を協定したり、新規に参入する事業者を共同して妨害したりするなど、独占禁止法に触れてしまうケースもあります。独占禁止法に違反する行為が認められた場合、違反事業者には排除措置命令や課徴金納付命令、罰則などの厳しい措置が採られますし、社会的信用を失うことにもつながります。
自らの事業活動が独占禁止法に違反しないために、また、不公正な取引から自分たちの会社を守るためにも、独占禁止法の内容を理解し、未然防止に努めることが重要です。
独占禁止法で規制されている主な行為は3つあります
公正かつ自由な競争を妨げるものとして、独占禁止法で規制される行為には、主に次の3つがあります。
(1)私的独占
事業者が単独または他の事業者と手を組み、不当な低価格販売、差別価格による販売などの手段を用いて、競争相手を市場から排除したり、新規参入者を妨害したりして市場を独占しようとする行為や、有力な事業者が、株式の取得、役員の派遣などにより、他の事業者の事業活動に制約を与えて、市場を支配しようとする行為は、私的独占として禁止されています。
(2)不当な取引制限
事業者や事業者団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は「カルテル」として禁止されています。
また、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して受注事業者や受注金額などを決めてしまう「入札談合」も不当な取引制限の一つとして禁止されています。
(3)不公正な取引方法
自由な競争を減殺する行為、競争の基盤を侵害するような行為などは「不公正な取引方法」として禁止されています。
例えば、ある特定の事業者に対し、共同して、正当な理由がないのに取引を停止したり、注文数量に応じなかったり、その他取引の内容を制限したりする「取引拒絶」、地域や取引先によって著しく異なる価格で取引する「差別対価」、正当な理由がないのに商品の仕入価格以下で販売するなど、供給に要する費用を著しく下回る価格で継続して販売することにより、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある「不当廉売」や、取引上優越的地位にある事業者が、取引相手に対して、取引に関係のない商品等を購入しなければ取引を打ち切るなどと今後の取引に影響すると受け取られるような要請をして購入させたり、発注した商品を一方的に受領拒否や返品したりすることにより不当に不利益を与える「優越的地位の濫用」などの行為が不公正な取引方法として禁止されています。
また、下請事業者に対する親事業者の不当な行為が下請法できめ細かに規制されています。下請法では、親事業者に対して、主に次のような行為を禁止しています。
親事業者の禁止行為
受領拒否 下請事業者に責任がないのに、発注した物品・作成物の受領を拒否すること |
下請代金の支払遅延 支払期日までに下請代金を支払わないこと |
|
|
下請代金の減額 下請事業者に責任がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額すること |
不当返品 下請事業者に責任がないのに、発注した物品・作成物を受領後に返品すること |
|
|
買いたたき 同種・類似の物品や役務の一般的な対価より著しく低い金額を不当に定めること |
物の購入強制、役務の利用強制 正当な理由なく、親事業者が指定する物品や役務の購入、利用を下請事業者に強制すること |
|
|
割引困難な手形の交付 下請代金の支払の際、一般の金融機関で割引困難な手形、長期の手形などを交付し、不当に不利益を与えること |
不当な経済上の利益の提供要請 親事業者が自己のために、下請事業者に金銭や役務などを提供させ、不当に不利益を与えること |
|
|
不当な給付内容の変更、やり直し 下請事業者が負担した費用を支払わずに、発注後の取消・内容変更、受領後のやり直しをさせ、不当に不利益を与えること |
|
|
(イラスト:公正取引委員会リーフレット「独占禁止法&下請法相談ネットワーク」)
独占禁止法・下請法に関する身近な相談窓口、「独占禁止法相談ネットワーク」
「取引先が代金を一方的に減額している」「買いたたきに遭っている」「これから行う自社のマーケティングの内容は、独占禁止法に違反しないだろうか」「同業者同士で、どのような情報交換をすると独占禁止法上問題になるのか」「これは下請法違反ではないだろうか」
このような独占禁止法や下請法に関する困りごとや、疑問・質問があるとき、相談に応じたり、解決を図ったりするのが公正取引委員会です。独占禁止法や下請法に関する様々な相談は、公正取引委員会の本局及び地方事務所・支所で受け付けています。
さらに、公正取引委員会では、全国の商工会議所・商工会と連携して「独占禁止法相談ネットワーク」を運営し、皆さんが身近な場所で気軽に相談できるよう、相談体制を強化しています。この独占禁止法相談ネットワークにより、全国約2,400か所の商工会議所・商工会が皆さんの身近な相談窓口となって、独占禁止法や下請法に関する様々な相談を受け付けています。
不公正な取引で困っているとき、これから行う自分たちの行為が独占禁止法に違反しないか確認したいときなどは、お近くの商工会議所・商工会の相談窓口に気軽にご相談ください。相談窓口で受け付けた相談は、相談内容や相談者の希望に従って、公正取引委員会に迅速に引き継がれます。

相談内容は公正取引委員会に迅速に引き継がれ、的確な対応が図られます
公正取引委員会では、商工会議所や商工会などの相談窓口から相談を引き継ぎ、相談内容に応じて、的確に対応します。
また、独占禁止法や下請法に違反する行為が行われている疑いがある場合、公正取引委員会は、事業者への立入検査や事情聴取などの調査を実施します。調査の結果、違反行為が認められる場合は、違反を行っていた事業者に対して排除措置を採るよう命じています。また、カルテルなどの悪質な行為については、課徴金や刑事罰などの厳しい措置が採られています。

独占禁止法や下請法に違反する行為から自分の企業を守るために、また、自分たちの事業活動が独占禁止法に違反しないようにするために、独占禁止法相談ネットワークをご活用ください。
独占禁止法相談ネットワークの相談窓口
<取材協力:公正取引委員会 文責:政府広報オンライン>
「お役立ち情報」では、国の行政施策の中から暮らしにかかわりの深いテーマ、暮らしに役立つ情報をピックアップし、分かりやすくまとめて提供しています。