自動車を買う、持つ、譲る際の手続きが簡単に。自動車保有関係手続のワンストップサービス

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パソコンで自動車保有関係の手続をしている男性

自動車を保有するときには、検査登録や車庫証明、自動車税の申告・納付など、様々な手続が必要で、場合によってはいくつもの窓口へ行くことに。でも「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用すれば、役所の窓口に出向かなくても、24時間365日いつでも、自宅のパソコンから手続が行えます。現在は、全国すべての都道府県からOSSを利用した申請が可能となっております。

1自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)とは?

自動車を保有するには、検査登録や保管場所証明(車庫証明)などの様々な行政手続を行ったり、その手続にかかる手数料や税などを納付したりする必要があります。こうした手続をオンラインで一括して行えるのが「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」です。
OSSは、平成17年(2005年)に開始され、利用できる地域や手続きが限られていましたが、令和5年1月現在では、全国すべての地域において、新車購入、定期車検、引っ越し、中古売買や廃車に関する手続きなどをOSSにより申請することができます。

例えば、新車を購入した際は、都道府県警察(警察署)で行う「自動車保管場所証明の申請」、国(運輸支局など)で行う「自動車の検査・登録の申請」、都道府県(自動車税事務所)で行う「自動車取得税、自動車税の申告・納付」など、様々な手続を行う必要がありますが、。窓口で行う場合、それぞれの役所に足を運ばなければならず、検査登録に必要な印鑑登録証明書を市町村の窓口に取りに行ったり、自動車の完成検査終了証、譲渡証明書、自賠責証明書を自動車メーカーやディーラー、損害保険会社から受け取ったりする必要もあります。
しかし、OSSを利用すれば、複数の行政機関に出向いて手続きをする必要はありません。OSSなら、自宅やオフィスのパソコンから様々な手続が一括で行え、時間や労力の負担が大幅に軽減されます。また、手数料や税もオンラインで納付できるため、現金や印紙を持ち歩く必要もなくなります。
「窓口での自動車保有関係手続は時間も手間もかかって大変」という理由で、これまでディーラーに手続の代行を依頼していた人も、OSSなら自分自身で手続ができることから、代行費用の節約にもなります。また、ディーラーに手続の代行を依頼する場合でも、ディーラーがOSSを利用することでディーラーの手間が減り、代行費用も下がることが期待されます。

自動車保有関係の手続の「窓口での申請」と「OSSでの電子申請」の比較のイラスト。窓口での手続では、市町村、警察署、民間機関、運輸局、都道府県税務署に、それぞれ書類を持っていき、手続をする。OSSでの電子申請では、男性がパソコンからOSSにアクセスし、市町村・警察署・民間機関・運輸支局・都道府県税事務所への手続をしている。

2OSSではどんな手続ができるの?

OSSでは、自動車の保有に関する下記の手続が可能です。

  • 新車新規登録
    新しく購入された、自動車登録を受けていない自動車を登録するための手続です。
    型式指定車のみが対象となります。
  • 中古車新規登録
    利用が一時的に中止されている自動車を再度利用するときに必要となる手続です。
    移転登録売買等によって譲渡、譲受され、名義変更(所有者の変更)が必要となった場合に行う手続です。
  • 変更登録
    結婚や引っ越し等によって、自動車の所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置等を変更した場合に必要となる手続です。
  • 一時抹消登録
    長期出張や海外渡航等、なんらかの理由により自動車の利用を一時的に中止する場合に必要となる手続です。
  • 永久抹消登録
    自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる手続です。
  • 移転一時抹消登録
    「移転登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続です。
  • 移転永久抹消登録
    「移転登録」と「永久抹消登録」を同時に行う手続です。
  • 変更一時抹消登録
    住所等の変更を行う「変更登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続です。
  • 継続検査
    自動車検査証の有効期間の満了後も自動車を引き続き使用する場合に、必要となる手続です。

OSSで可能な自動車の保有に関する手続の一覧

OSSで利用可能な手続きは、国土交通省の「自動車保有関係手続のワンストップサービス」ポータルサイトの「申請が行える手続の種類」のページでご確認ください。

「自動車保有関係手続のワンストップサービス」ポータルサイト

3OSSを利用するには

OSSは、自動車のユーザー本人が利用できるほか、ユーザーが自動車ディーラーなどの事業者に手続代行を依頼して、事業者が利用することもできます。「新車新規登録」を例に、それぞれの場合の利用の仕方について簡単にご紹介します。

自動車ユーザー本人がOSSで手続きをする場合

OSSを使って申請を行うためには、いくつかの事前準備が必要です。

準備するもの

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(いずれも電子証明書付き)
  • 保管場所証明申請用の添付書類(保管場所の所在地、見取り図、駐車場など保管場所の使用権を証明する書類など)
  • インターネットの使えるパソコン
    対応OS/ブラウザ:
    Windows 10/Microsoft Edge、Google Chrome
    Windows 11/Microsoft Edge、Google Chrome
  • 公的個人認証サービス利用者クライアントソフトのインストール
  • ICカードリーダ又はスマートフォン(マイナポータルアプリ対応機種に限ります)
  • スキャナー
  • 申請のために必要な書類(※手続によって必要な書類が異なります)

申請の手順

  1. 保管場所証明申請用の添付書類をスキャナーで読み取り、電子データを作成する
  2. OSS申請サイトより、申請事項を入力し、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をICカードリーダ等で読み込むことで電子署名した後、送信する
  3. 送信後、順次、手数料などをインターネットバンキング等で納付を行う(必要に応じ、申請情報を補正する)
  4. 行政側の審査終了後、運輸支局の窓口で車検証等を受け取る

申請情報の不備や証明書情報が取得できないなどの問題がなければ、概ね4日~1週間程度(開庁日)で手続が終了します。

ディーラーなどに依頼して代理申請を行う場合

ディーラーなどの事業者に代理申請してもらうときは、従来の書類による申請方法か、OSSによる申請方法かを、自動車購入者が選ぶことができますので、まずは販売店スタッフにご相談ください。また、OSSによる代理申請には、「マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)」を利用する方法と、「印鑑証明書」を利用する方法の2つがあります。

(1)「マイナンバーカード」を利用して行うOSS代理申請

準備するもの

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(いずれも電子証明書付き)
  • 保管場所証明申請用の添付書類(保管場所の所在地、見取り図、駐車場など保管場所の使用権を証明する書類など)
  • 手続代行手数料(事業所ごとに異なります)

申請の手順

  1. 準備した保管場所証明申請用の添付書類を申請代理人に提出する
  2. 代理申請を行う事業所などで、申請代理人の示す手順に従って、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用して電子委任状を作成する
  3. これ以降は、申請代理人が手続を進める

(2)「印鑑証明書」を利用して行うOSS代理申請

準備するもの

  • 印鑑証明書
  • 委任状
  • 保管場所証明申請用の添付書類(保管場所の所在地、見取り図、駐車場など保管場所の使用権を証明する書類など)
  • 手続代行手数料(事業所ごとに異なります)

申請の手順

  1. 準備した委任状、印鑑証明書、保管場所証明申請用の添付書類を申請代理人に提出する
  2. これ以降は、申請代理人が手続を進める

自動車保有関係のワンストップサービスに関するお問い合わせは

ワンストップサービスを利用したい、詳しく知りたい方のために、国土交通省では、ヘルプデスクを設置して、様々な質問にお答えしています。詳しくは下記にお問い合わせください。

問い合わせ先

(取材協力:国土交通省 文責:政府広報オンライン)

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