老後のために、いま、できる、こと。個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」

シェアする


iDeCo普及促進キャラクター「イデコちゃん」

老後の生活の備えとして、公的年金に加えてもう少し余裕が欲しい、とお考えの方にお勧めしたいのが、私的年金の一つである「個人型確定拠出年金」(愛称「iDeCo(イデコ)」)です。公的年金に上乗せできるほか、税制優遇のメリットも期待できます。60歳未満の自営業者や専業主婦(夫)、65歳未満の会社員、公務員などが加入できます。
※加入には、一定の条件があります。

1個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」とは?

年金には大きく分けると「公的年金」と「私的年金」の2種類があります。
公的年金は、日本に住む20歳以上のすべての方が加入を義務づけられている年金で、加入者が納める保険料や支給される年金は法律で決められます。すべての方が加入する国民年金(基礎年金)があり、会社員や公務員などについてはそれに加えて厚生年金保険に加入する「2階建て」の制度になっています。
私的年金は、公的年金とは別に任意で加入する年金で、公的年金に上乗せして給付を受けるものです。国民年金や厚生年金保険と組み合わせることで、より豊かな老後生活を可能にします。

この私的年金の一つが、「個人型確定拠出年金」(愛称「iDeCo(イデコ)」)です。
iDeCoとは、自分で決めた額(掛金)を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る年金です。

加入対象者は、次のとおりです。

  • 国民年金第1号被保険者(自営業者等)
    ※農業者年金の被保険者、国民年金の保険料免除者を除く。
  • 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)
    ※公務員や私立学校教職員共済制度の加入者を含む。
  • 国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等)
  • 国民年金任意加入被保険者

2iDeCoにどんなメリットが?

iDeCoには、次のようなメリットがあります。

  • 公的年金と組み合わせることで、将来受け取る年金額を増やすことが期待できます。
  • 掛金の支払(拠出)時、運用中、給付を受け取るときに税制優遇を受けられます。
  • 転職・離職した際は資産の持ち運び(ポータビリティ)が可能です。
    例えば、会社員から専業主婦(夫)になったり、転職して自営業者に変わった場合でも、引き続きiDeCoの加入者であり続けることができます。

iDeCoの3つの税制優遇

(1) 掛金を支払うとき(拠出時):掛金が全額所得控除されます
例えば、課税所得400万円/年(所得税率20%、住民税率10%)の場合、月額2万円を掛金として拠出したとすると、年間で24万円が所得控除になり、7.2万円程度の税制優遇を受けられる計算になります。
ただし、iDeCoへの加入にあたっては別途手数料がかかります。また、運用期間中に手数料が必要になります(運営管理機関によって、手数料は異なります。)。

(2) 資産を運用する間:運用益も非課税で再投資されます
通常、金融商品の運用益には源泉分離課税として約20%(※)の税金がかかりますが、iDeCoの運用中の運用益は非課税です。
※20.315%(令和4年4月時点)

(3) 給付金を受け取るとき:受け取るときにも税制優遇措置が受けられます
iDeCoは「年金」または「一時金」として受け取ることができます(金融機関等によっては、年金と一時金を併用することもできます。)。年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」が受けられます。

3iDeCoに加入するには?

(1)運営管理機関に相談する

iDeCoは、約160社(※)の金融機関等が「運営管理機関」として取り扱っています。
iDeCoに加入を希望する場合は、運営管理機関を1社選び、運営管理機関が提示する様々なiDeCoの運用商品から、運用していく商品を自分で選びます。
なお、運営管理機関によって取り扱う運用商品やサービス内容、手数料が異なります。まず、自分が希望する運用商品を考え、その運用商品を取り扱っている運営管理機関を選ぶという方法も選び方の一つです。

国民年金基金連合会「運営管理機関一覧/iDeCo公式サイト」

iDeCoを取扱う金融機関等

銀行 生命保険会社
信託銀行 損害保険会社
証券会社・投資信託会社 労働金庫
信用金庫 確定拠出年金専業会社

(2)運用商品を選ぶ

iDeCoには様々な運用商品があります。例えば、投資信託、保険商品、預貯金などから選ぶことができますし、それらを複数組みわせて選ぶこともできます。
その中から、加入者が自らのライフプランや老後の生活設計に応じた運用商品を選びます。
例えば、加入者が「毎月払える額は5,000円までで、そのうち半分は多少のリスクはあっても増える可能性を重視したいが、残り半分は元本が減らないようにしたい」と考えた場合、次のような組み合わせから選ぶことが考えられます。
(例)毎月の掛金額5,000円のうち、2,500円は投資信託へ、2,500円は預貯金へ

(3)掛金の額を決める

毎月の掛金額は5,000円以上から始められます。掛金額には、加入者本人の区分に応じて「拠出限度額」が定められていますが、その範囲内であれば1,000円単位で自由に設定することができます。なお、掛金額は、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金の間)に1回に限り変更することができます。

掛金の拠出限度額の詳細は下記をご参照ください。

(4)給付について

次の給付を受けることができます。

老齢給付金

【給付】
5年以上20年以下の有期年金(終身年金を取り扱っている運営管理機関もあります。)
※運営管理機関によっては一時金の選択をすることができる場合もあります。
【受給要件等】
原則60歳に到達した場合に受給することができます。
(60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給開始年齢が段階的に引き延ばされます。)

加入期間 受給開始年齢
10年以上 60歳
8年以上10年未満 61歳
6年以上8年未満 62歳
4年以上6年未満 63歳
2年以上4年未満 64歳
1月以上2年未満 65歳(※)

※60歳以降に初めて確定拠出年金に加入した方は、加入した日から5年を経過した日以降に受給することができます。

障害給付金

【給付】
5年以上20年以下の有期年金(終身年金を取り扱っている運営管理機関もあります。)
※運営管理機関によっては一時金の選択をすることができる場合もあります。
【受給要件】
75歳に達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病の状態で一定期間(1年6か月)を経過した場合に受給することができます。

死亡一時金

【給付】
一時金
【受給要件】
加入者等が死亡したときに、その遺族が受給することできます。

詳しくは、運営管理機関にお問い合せください。

4iDeCoの注意点は?

iDeCoに加入するにあたっては、いくつか注意しなければならないことがあります。

(1)運用商品にはリスクとリターンがあります

積立金の運用は加入者自身の責任で行われ、年金として受け取る金額は運用成績によって変動します。運用商品の中には、高い運用益(リターン)が期待できる一方で、元本割れするリスクがある商品もあれば、元本は確保されるものの運用益(リターン)がほとんど見込めない商品もあります。こうした運用商品のリスクや商品ごとの特性を理解して選ぶことが重要です。

(2)原則60歳になるまで引き出すことはできません

iDeCoは老後のための資産形成が目的のため、原則として60歳になるまで資産を引き出すことはできません。例外として、脱退一時金がありますが、一定の要件をすべて満たした場合に限られています。

(3)手数料などがかかります

加入時の手数料や毎月の口座管理費、投資信託の信託報酬など、各種手数料がかかります。手数料は、運営管理機関などによって異なりますので、加入する前に十分確認しましょう。 民間法人が各種手数料を比較するサービスも提供しています(最新の情報は必ず、各運営管理機関の公式サイトで確認が必要です)。

(4)課税所得がない方(専業主婦(夫)等)は、支払(拠出)時の所得控除を受けることができません

掛金の拠出時には所得控除がありますが、課税所得がない方は、所得控除を受けることができません。

様々な税制上のメリットを受けながら、より豊かな老後生活を送るための資産形成方法として、もう一つの年金、iDeCoへの加入を検討してみてはいかがでしょうか。

iDeCoの制度や加入方法など、詳しくは下記をご活用ください。

  • イデコダイヤル
    0570-086-105(ナビダイヤル)
    050ではじまる電話でかける場合は 03-4333-0009(一般電話)
    受付時間 平日9:00~17:00
    (土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません)

加入時の手続き、加入後の問い合わせは、 選択した運営管理機関(金融機関等)へ問い合わせください。

コラム

事業主の皆さんへ

従業員やその配偶者の方などへのiDeCo普及推進に向けた周知と、以下のご協力をお願いします。

  • 加入を希望する従業員がいる場合は、国民年金基金連合会に事業所登録をお願いします。
  • 加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入してください。
  • 加入者である従業員が個人で掛金を払い込んだ場合は、所得控除がありますので、年末調整をしてください。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者が、iDeCoへの同時加入を希望する場合には、企業型DCとiDeCoの掛金の合計が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていないと、iDeCoに加入することができませんので、ご注意ください。
また、企業型DCにおいてマッチング拠出を導入している場合は、iDeCoと同時に利用することはできませんので、加入者である従業員がマッチング拠出を利用するかiDeCoに加入するかを選択することとなります。
従業員がiDeCoに加入する場合の主な事務処理など、詳しくは下記をご活用ください。

  • 国民年金基金連合会コールセンター
    0570-003-105(ナビダイヤル)
    050ではじまる電話でかける場合は 03-4333-0003(一般電話)
    受付時間 平日9:00~17:00
    (土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません)

(取材協力:厚生労働省  文責:政府広報オンライン)

リンク・著作権等について
このコンテンツは役に立ちましたか?
このコンテンツは分かりやすかったですか?
このコンテンツで取り上げたテーマについて関心が深まりましたか?

ご意見・ご感想

関連サイト

  • 世論調査別ウインドウで開きます
  • 首相官邸別ウインドウで開きます

外部のウェブサイトに移動しますが、よろしいですか。
よろしければ以下をクリックしてください。

ご注意
  • リンク先のウェブサイトは、内閣府政府広報室のサイトではありません。
  • この告知で掲載しているウェブサイトのURLについては、2023年11月21日時点のものです。
  • ウェブサイトのURLについては廃止や変更されることがあります。最新のURLについては、ご自身でご確認ください。
Top