パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。
POINT
パートタイムやアルバイトとして働いている皆さん、一定の条件を満たせば、厚生年金保険や健康保険などの社会保険の加入対象となることをご存じですか。令和6年(2024年)10月から、従業員数51人以上の企業で働くかたも社会保険の加入対象に拡大されます。社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます。社会保険の拡大によるメリットや対象となる方々についてご案内します。
1社会保険の加入対象は?
日本に住む20歳以上のかたは、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)や医療保険制度(健康保険など)に加入することになっています(コラム参照)。
このうち、企業などで働くかたが加入対象となるのが、厚生年金保険や健康保険といった「社会保険」です。フルタイムで働くかたなど(参照:従業員のカウント方法)だけでなく、一定の条件(参照:対象となる従業員の要件)を満たすパートやアルバイトのかたも社会保険の加入対象で、次のように、段階的に対象となる企業の範囲が拡大されます。
従業員のカウント方法
フルタイムで働くかた並びに週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上のかた(正社員か否かは問いません。)
対象となる従業員の要件
以下の1から5の全てを満たすかたが対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある。(フルタイムで働くかたと同様)
- 学生ではない。
- 従業員数101人以上の企業で働いている。
令和6年(2024年)10月から社会保険の加入対象になるかた
従業員数51人以上の企業で働く、上記の1から4の全てを満たすかたが対象になります。
詳しくはこちら:
厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、事業者や従業員の皆様に実感いただける社会保険適用拡大のメリットについてお知らせしています。
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
これにより、パートやアルバイトなど短時間で働くかたの社会保険の適用範囲がさらに広がり、そうしたかたも社会保険のメリットを受けられるようになります。
コラム:公的年金制度の種類
公的年金には、次の2種類があり、日本国内に住む20歳以上のかたや一定の要件を満たす条件で働くかたに加入が義務づけられています。
保険制度 | 加入対象 | |
---|---|---|
国民年金(基礎年金) | 日本国内に住む20歳以上60歳未満の全てのかた | 第1号保険者:自営業者、農業者、学生、無職のかたなど。 |
第2号保険者:厚生年金保険の適用を受けているかた。 | ||
第3号保険者:第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満のかた。 ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれないかたは第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。 |
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厚生年金保険 |
厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務するかたであって、
|
2社会保険に加入するメリットは?
厚生年金保険・健康保険(社会保険)に加入するメリットには、大きく次の4つがあります。
(1) 将来もらえる年金が増えます
厚生年金保険に加入すると、全国民共通の基礎年金に加えて、在職中の給料の額に基づいて計算される「報酬比例」の厚生年金を受け取ることができます。例えば、厚生年金保険に20年間加入し、毎月約8,100円の保険料を納めた場合、将来受け取る年金額は毎年106,800円増えます(※1)。
【※1:20年間の報酬が月8.8万円であるなどの仮定を置いたモデルケースの場合】
モデルケース (月収88,000円) |
保険料 | 増える年金額(目安) |
---|---|---|
20年間加入 | 月額8,100円 | 月額8,900円(年額 106,800円)× 終身 |
10年間加入 | 月額8,100円 | 月額4,400円(年額 52,800円)× 終身 |
1年間加入 | 月額8,100円 | 月額440円(年額 5,200円)× 終身 |
(年額は100円未満切り捨て)
(2) 障害がある状態になった場合なども、より多くの年金が支給されます
厚生年金保険の加入期間中に、万一、障害がある状態になった場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。また、障害基礎年金は障害等級1級又は2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は障害等級3級の場合も支給されます。また、万一お亡くなりになった場合も、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。
(3)医療保険(健康保険)の給付も充実します
医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。健康保険に加入していると、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合には、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます。
(4) 会社が保険料の半分を負担します
国民年金や国民健康保険では被保険者本人が保険料を全額負担しますが、厚生年金保険や健康保険に加入した場合には、保険料の半分を会社が負担します。
3どんな手続きが必要?
厚生年金保険・健康保険の加入手続きは勤め先を通じて行います
このたびの適用拡大により新たに厚生年金保険や健康保険に加入するかたは、基本的に、ご自身の勤め先の会社を通じて手続きを行うことになります。ただ、それまで加入していた国民健康保険や、配偶者の健康保険における被扶養者の資格喪失などの手続きは、別途ご自身で行う必要がありますのでご注意ください。
【国民年金に加入しているかた】
厚生年金保険の加入手続きは勤め先の会社を通じて行います。
【配偶者の健康保険に加入しているかた】
健康保険の加入手続きは、ご自身の勤め先の会社を通して行いますが、配偶者の健康保険における資格喪失の届出を配偶者の勤め先を通じて行う必要があります。その旨を配偶者の勤め先に申し出てください。
【国民健康保険に加入しているかた】
健康保険への加入手続きは勤め先の会社を通じて行いますが、国民健康保険の資格喪失の届出は自身で行う必要があります。具体的な手続きなど詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
4事業主の皆さんへ
政府では、令和5年(2023年)10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しています。令和6年(2024年)10月からの社会保険適用拡大にも活用可能な本パッケージをご活用ください。
現行の社会保険制度では、会社員の配偶者などで一定の収入がない人は被扶養者(第3号被保険者)として社会保険料を負担していません。こうした人たちが社会保険に加入した場合、社会保険料の負担が発生するため、結果として手取り収入が減少します。このような形で手取り収入が減らないように年収を抑えようと意識する金額のボーダーラインがいわゆる「年収の壁」です。この「年収の壁」を踏まえて、パートやアルバイトで働くかたの中には、年収が一定額を超えないよう、働く時間などを調整する傾向が見られます。そうした就業調整を防ぎ、社会保険の適用拡大を円滑に進める観点から、政府は、令和5年(2023年)10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しています。「年収の壁」を超えても手取り収入が減らないようにするための各種対策を盛り込んでおりますので、ご活用ください。
【「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容】
政府広報オンライン「「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?」
(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)