2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?

ながらスマホをしながら赤信号を無視して渡る自転車運転者と、驚いて急ブレーキをかける自動車運転者、自転車運転者に警告する警察官のイラスト。

POINT

令和8年(2026年)4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されます。本記事では、導入の背景や、導入によって何が変わるのかなどをご紹介します。

1自転車の交通違反に「青切符」が導入

青切符導入の背景

これまで、自転車の交通違反によって検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続き(有罪となった場合は前科がつく)により処理されていました。

ただ、赤切符による処理は、取締り時の書類作成や、取調べのための出頭など、青切符が導入されている自動車の交通違反と比べて時間的・手続き的な負担が大きく、検察に送致されても不起訴とされる場合があり、違反者に対する責任追及が不十分であると指摘がされていました。さらに、自転車関連の交通事故件数は、令和2年(2020年)以降、横ばいが続き、また、自転車乗車中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3は自転車側にも法令違反があります。このように自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい中、警察は取締りを強化しており、交通違反の検挙件数は増加傾向にあります。こうした状況を踏まえ、迅速な処理を可能としつつ、悪質・危険な交通違反に対する実効性のある責任追及が求められました。

そこで、令和8年(2026年)4月から自転車にも青切符を導入し、迅速な処理を可能とするとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、違反者への実効性のある責任追及ができるようになります。

自転車の交通違反の検挙件数のグラフ。平成27年は1万2,018件、平成28年は1万3,820件、平成29年は1万4,105件、平成30年は1万7,568件、令和元年は2万2,859件、令和2年は2万5,467件、令和3年は2万1,906件、令和4年は2万4,549件、令和5年から急増し、令和5年は4万4,207件、令和6年は5万1,564件。

資料:警察庁「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】令和7年9月」から政府広報室作成

「青切符」制度とは?

「青切符」制度とは、次のとおりです。なお、導入後も、警察官による指導警告と赤切符による処理は継続されます。

対象
16歳以上の者が行った自転車の反則行為(信号無視や一時不停止など、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)
処理方法
警察官から違反者に反則行為などが記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付される。反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きには移行せず、前科がつかない

注:青切符の対象は16歳以上の違反者であり、16歳未満の違反者は、原則として指導警告による違反処理となります。

「青切符」の写真

(写真提供:警察庁)
注:様式は通達で定められており、細部は都道府県警察によって異なります。

青切符の導入で何が変わる?

従来は、自転車の違反者が検挙された場合、全て赤切符で処理されていましたが、青切符導入後は、違反の内容や態様に応じて、赤切符か青切符かの処理が分かれます。

悪質・危険で、かつ重大な違反をしたときや事故を起こしたとき ⇒赤切符による処理

(例)

  • 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など
  • 違反によって実際に交通事故を発生させたとき

 

悪質・危険な反則行為をしたときや実際に交通への危険を生じさせたときなど ⇒青切符による処理

(例)

  • ながらスマホ、遮断踏切への立入り、ブレーキ不良など
    注:ながらスマホにより、実際に交通の危険が生じた場合は赤切符による処理がされます。
  • 違反によって、歩行者が立ち止まった、他の車両が急ブレーキをかけたとき(交通事故は発生していないもの)
  • 警察官の指導警告に従わず、違反行為を続けたとき

 

(参考)上記以外の違反をしたとき ⇒指導警告による処理

(例)

  • 歩道でスピードを出して通行しているが、交通事故を起こす危険性が低いとき

ながらスマホで自転車を運転する女性と自転車の飲酒運転をする男性のイラスト。

青切符により免許証の点数には影響する?

運転免許を有している者が、自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数に影響はありません。ただし、自転車でひき逃げ事件などの重大な交通事故を起こした場合や、酒気帯び運転を始めとする特に悪質・危険な違反を犯した場合には、6か月を超えない範囲内で期間を定めて、運転免許の効力が停止されることがあります。

青切符による処理の流れ

青切符による処理の流れは次のとおりです。

  1. 警察官から「青切符」と、反則金納付時に金融機関の窓口に持参する「納付書」が交付される。
  2. 違反を認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する。
  3. 2で仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けて、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付する。

注:2又は3を行うと、行政手続きの処理に留まり前科はつきませんが、反則金の納付がされない場合には、行政手続きから刑事手続きに移行されることになります。

赤切符と青切符の手続きの違いを示す図。赤切符は、検挙されたら、①警察官による違反現場での手続きを行う。②違反者は求められたときは出頭し、警察官・検察官から取調べを受ける。③検察官が起訴した場合は裁判になり、④有罪判決の場合は、罰金の納付等をして終了するが、いわゆる前科がつく。青切符は、検挙されたら、①警察官から青切符が交付され、②翌日から7日以内に反則金の仮納付をする。③仮納付をしなかった場合は反則金を納付すれば終了し、いわゆる前科がつかない。

青切符は、赤切符と比べて、簡易な書類手続きとなり違反現場で迅速に処理でき、反則金を納付すれば、取調べや裁判を受ける必要がなく、前科もつかないため、時間的・手続き的な負担が軽減されます。

反則行為と反則金の例のイラスト。携帯電話使用等(保持)の反則金額は12,000円、信号無視は6,000円、通行区分違反(右側通行、歩道走行など)は6,000円。悪質・危険な違反に直ちに当たることがないときは、原則として、検挙は行わず、指導警告を行う。

2危険な行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の対象に

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を命ずることができるとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

講習の対象となる違反行為

通行区分違反 交差点優先車妨害
通行禁止違反 環状交差点通行車妨害等、
環状交差点安全進行義務違反
歩行者用道路徐行違反 酒酔い運転、酒気帯び運転
歩道徐行等義務違反 妨害運転
路側帯進行方法違反 携帯電話使用等(交通の危険)、
携帯電話使用等(保持)
信号無視 遮断踏切立入り
指定場所一時不停止等 自転車制動装置不良
優先道路通行車妨害等、
交差点安全進行義務違反
安全運転義務違反

3自転車を安全に運転するには

守ろう!自転車安全利用五則

警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。自転車を運転する際の基本的なルールである「自転車安全利用五則」を遵守しましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

交通事故への備えも大切!

自転車による事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を命じた判決事例もあります。万が一に備えて損害賠償責任保険等に加入するようにし、自分の家族に自転車利用者がいる場合は、保険に加入しているかを確認しておくことも大切です。

コラム1:「電動アシスト自転車」と「モペット」の違い

近年利用する人も多い、駆動補助機が付いたいわゆる「電動アシスト自転車」によく似たものとして、一般原動機付自転車等(原付バイク)に該当する「ペダル付き電動バイク(通称・モペット)」がありますが、交通ルールが異なり、注意が必要です。

電動アシスト自転車とモペットの主な違い
  電動アシスト自転車 モペット
運転免許 不要 必要
ナンバープレート 不要 必要
ヘルメット 努力義務 義務
通行場所 車道の左側端、自転車専用通行帯、自転車道 車道の左側
自動車損害賠償責任保険 不要注1 必要
TSマーク注2、BAAマーク注3 あり注4 なし
  • 注1:条例で、自転車損害賠償責任保険への加入が義務とされている都道府県がある。
  • 注2:TSマーク…国家公安委員会の型式認定を受けた自転車であることを示す。
  • 注3:BAAマーク…一般社団法人自転車協会が定める安全基準を満たした自転車であることを示す。
  • 注4:TSマークなどがない場合でも、基準を満たしていれば、電動アシスト自転車に該当するものがある。

コラム2:ヘルメット未着用で、致死率が約1.4倍に!

自転車を運転するときは、ヘルメットの着用が努力義務とされています。これは、ヘルメットを着用することで、自身の命を守ることができるためです。令和6年(2024年)中に発生した自転車乗車中の死亡事故では、死者の約5割が頭部を負傷していました。また、頭部を負傷した者(令和2年(2020年)から令和6年(2024年)までの合計)のうち、ヘルメットを着用していなかった者の致死率は、着用していた者の致死率の約1.4倍となっています。自転車を運転するときはヘルメットを着用するように努めましょう。

まとめ

自転車は私たちの日常生活に欠かせない乗り物ですが、ルールを守らないと、重大な事故などにつながる危険があります。改めて自転車の運転ルールを確認し、安全・安心な利用を心がけましょう。

(取材協力:警察庁 文責:内閣府政府広報室)

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