電子証明書 2種類を記録することができます

電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものです。
マイナンバーカードには、2種類の電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)を記録することが可能です。ただし、15歳未満のかたは原則、署名用電子証明書をマイナンバーカードに記録することはできません。

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(取材協力:デジタル庁、総務省 文責:内閣府政府広報室)

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