フリーランス・事業者間取引適正化等法 フリーランスとの業務委託取引を適正化

政府広報オンライン「わかりやすい用語解説」の表題イラストです。

フリーランス・事業者間取引適正化等法(正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)は、個人で業務委託を受けるフリーランス(特定受託事業者)と企業などの発注事業者(業務委託事業者、特定業務委託事業者)との間の取引の適正化と、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的に、令和6年(2024年)11月に施行されました。

フリーランス・事業者間取引適正化等法では、適正な取引を促すために、発注事業者には、フリーランスとの業務委託契約時に書面等により取引条件を明示するなどの義務を定めています。また、報酬の減額、受領拒否や返品、買いたたきなどの禁止行為も定めています。

さらに、就業環境の整備として、発注事業者に対して、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に関する相談体制の整備などを義務付けています。

公正取引委員会などが発注事業者に対し、報告徴収・立入検査を行い、違反行為が認められた場合には、指導・助言、勧告、命令、公表をすることができます。命令に違反したり、検査を拒否したりした場合は、50万円以下の罰金が科されます。

詳細については、政府広報オンライン【記事】「フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、2024年11月からスタート!」をご確認ください。

(取材協力:公正取引委員会 文責:内閣府政府広報室)

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