公益通報 勤務先などの不正行為を通報した通報者を保護し安心・安全な社会へ

公益通報とは、従業員や役員などが勤務先における不正行為を、内部の通報先又は外部の通報先に通報することをいいます(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的である場合の通報を除く)。通報の対象となる行為は、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護」に関わる約500の法律に定められた刑罰規定に違反する行為若しくは過料の対象となる行為、又は最終的にそれらにつながる行為とされています。
公益通報者保護法により、通報者は、公益通報したことを理由とする解雇や懲戒処分などの不利益な取扱いから保護されます。公益通報をした人を適切に保護することで、不正などを通報しやすい環境を整え、安心・安全な社会を目指しています。
(取材協力:消費者庁 文責:内閣府政府広報室)
