公益通報対応業務従事者 内部通報の受付・調査・是正を行う者

企業などにおいて内部通報の受付・調査・是正を行う担当者を公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)といいます。具体的には、企業の内部通報受付窓口の担当者や責任者が該当し、公益通報者保護法により従業員数が301人以上の企業は従事者の指定が義務付けられています。
従事者には守秘義務が課され、氏名などの通報者を特定させる情報を他人に漏らすと、守秘義務違反として30万円以下の罰金が科されます。守秘義務に期限の定めはなく、異動や退職後も従事者であった期間に知り得た情報に関する守秘義務が課されます。
(取材協力:消費者庁 文責:内閣府政府広報室)
