法定養育費 取決めがなくても請求できる暫定的な養育費
法定養育費とは、離婚の際に養育費の取決めをしていなくても、離婚の時から引き続きこどもの監護を主として行う父母が、他方に対して請求することができる暫定的な養育費です。
令和8年(2026年)4月1日以降に離婚した場合に適用され、金額はこども一人につき月額2万円です。離婚の日から発生し、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の取決めをするまで、又はこどもが18歳に達した日まで発生し続けます。
この新しい制度は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
令和8年3月31日以前に離婚した場合、法定養育費の制度は適用されません。養育費の支払いを求めるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決める必要があります。
(取材協力:法務省 文責:内閣府政府広報室)

