離婚後も「共同親権」が選択可能に。改正された子育てに関するルール

明るい表情のこどもを中心に、左右から見守る父と母のイラスト。

POINT

令和8年(2026年)4月に施行された、離婚後等の子育てに関する新しいルール。離婚後の父母の双方を親権者と定めることができるようにする見直しや、離婚時に養育費の取決めをしていなくても暫定的に一定額の養育費(法定養育費)を請求することができる制度の新設など、婚姻中や離婚後を問わず、これまで以上にこどもの利益を確保するための見直しが行われました。離婚をしても、こどもとの関係では、父母のどちらも親であることは変わりません。まだ自立していないお子さんがいる場合には、離婚後の子育てについてよく話し合い、取り決めたことを文書に残しておきましょう。

1離婚後の「共同親権」とは?

離婚後は「共同親権」か「単独親権」を選択

父母の婚姻中は、父母の双方が親権者となる「共同親権」となります。

父母の離婚後は、これまでは、父親か母親の一方のみが親権者となる「単独親権」とすることしかできませんでしたが、新たな制度では、離婚後も父母の双方が親権者となる「共同親権」とすることができるようになりました。共同親権と単独親権のどちらが原則ということはなく、どちらがこどもの利益になるかという観点から、父母の話合いによって決めましょう

父母の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が、父母とこどもとの関係、父親と母親との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から親権者を定めます。ただし、児童虐待やDVのおそれがあるなど、共同親権にすることがこどもの利益を害する場合には、必ず単独親権にすることとされています

共同親権ではどのように親権を行使する?

親権とは、こどもの身の回りの世話(監護)や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権限や義務のことです。親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません

共同親権者である父母は、共同して親権を行使する必要がありますが、次のような場合には、父母の一方が単独で親権を行使することができます。

監護・教育に関する日常の行為をするとき

日々の生活の中で生じる監護・教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものは、父母の一方が単独で親権を行使できます。

日常の行為に当たる例(単独行使できる) 日常の行為に当たらない例(共同で行使する)
  • 食事や服装
  • 短期間の観光旅行
  • 心身に重大な影響を与えない医療
  • 習い事
  • 高校生のアルバイトの許可
  • こどもの転居
  • 進学先の決定
  • 心身に重大な影響を与える医療

なお、こどもの財産の管理や、養子縁組等は、「監護・教育に関する」ものではないので、父母双方で行う必要があります。

こどもの利益のために急迫の事情があるとき

監護・教育に関する日常の行為に当たらないものであっても、父母の話合いや家庭裁判所の手続きを行っていては適切なタイミングで親権を行使できず、こどもの利益を害するおそれがあるような場合にも、父母の一方が単独で親権を行使できます。

急迫の事情がある場合の例

  • DVや児童虐待からの避難のために、こどもを転居させる場合
  • こどもに緊急の医療を受けさせる必要がある場合
  • 入学手続きの期限が迫っている場合

共同親権者間で意見が対立したときは?

急迫の事情がないこどもの転居やこどもの財産の管理など、父母が共同で親権を行使するべきことがらについて意見が対立したときは、家庭裁判所が、父母の一方を「親権行使者」に指定することができます。親権行使者は、そのことがらについて単独で親権を行使することができます。

2離婚・別居を考えているお父さんとお母さんへ

こどもの「共同養育計画書」を作成する

共同養育計画書は、こどもの健やかな成長のために、離婚後や別居中の子育てに関する取決めをする文書です。共同養育計画書の作成は、離婚後や別居中の生活をスムーズに送るための大切な準備作業ですので、離婚や別居をする前に作成するのが望ましいでしょう。

共同養育計画書の例。こどもの名前と親権者、こどもの住所、親子交流、養育費(金額・期間・支払時期)、再協議のための条項、取決めの日付と父母双方の署名が記載されている。

「共同養育」とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、こどもの声に耳を傾けながら、こどもにとって一番良い形を選ぶ必要があります。取決めの内容について、原則的な形はありませんので、それぞれの状況に応じて、こどもの利益の観点から、ぜひ共同養育計画書を作成してください。

安全・安心な話合いが難しいときは、無理に話し合う必要はありません。DVでお悩みの場合には、一人で悩まず、お近くの相談窓口に相談してください。

共同養育計画で取り決める内容

主に次のような内容を取り決めて文書を作成し、双方の署名・押印をしておきましょう。

共同養育計画書の作成方法について解説したパンフレットや、フォームに必要事項を入力することで簡単に共同養育計画を作成することができるウェブサイトも併せて活用してください。

親権者

親権者は父母の話合いによって決めますが、父母だけで決められない場合には、家庭裁判所の調停などを利用することもできます。なお、父母が離婚に合意している場合、親権者について決まっていなくても、親権者を定める調停などを申し立てていれば、離婚することができます。

こどもの住む場所・期間による監護の分担

単独親権、共同親権いずれの場合も、住民票や行政手続きなどのために、こどもの住所(主たる住居)を決めておくとよいでしょう。

また、子育てを分担する取決め(期間による監護の分担)をすることもできます。

養育費

養育費は、子育てに必要な費用のことで、こどもが経済的・社会的に自立すべき時期までに要する、こどもの衣食住、教育、医療などに必要なお金です。親権の有無にかかわらず、父母は、お互いの収入などに従って養育費を分担する必要があります。金額、期間、支払時期や支払方法などを明確に取り決めましょう。大学などの入学金や突然の傷病による入院・治療費など、特別な出費が生じた場合の負担についても定めておくとよいでしょう。

こどもの成長段階のイラスト。養育費がこどもの成長を継続的に支えることを表す。

金額は、家庭裁判所の調停などでも目安として用いられている「算定表」なども参考にしながら、父母の収入やこどもの事情に応じてよく話し合って決めましょう。算定表は、裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」に掲載されています。

なお、令和8年(2026年)4月1日以降に養育費の取決めをせずに離婚した場合には、離婚の時から引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、こども一人につき月額2万円の法定養育費を請求できるようになりました。この制度は、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものであり、こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをすることが重要です。

また、養育費に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されることとなり、父母の間で養育費について取り決めた文書を作成していれば、公正証書などの「債務名義」と呼ばれる文書がなくても、養育費の差押えなどができるようになりました。

親子交流

親子交流とは、こどもと離れて暮らす親が、こどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。親子交流は、父母それぞれの立場から、こどもが悪いのではないこと、父母双方がこどものことを大切に思っていることを伝える方法の一つです。適切な親子交流は、こどもの健やかな成長と幸せにつながると考えられます。

ただし、相手から身体的、精神的暴力を受けるおそれがあるなど親子の安全・安心を確保することができず、親子交流がこどもの利益に反する場合には、親子交流は相当でないと考えられます。

定期的に、ある程度長い期間の親子交流を行う場合には、「監護の分担」として決めることも考えられます。親子交流と監護の分担について、詳しくはコラムで解説しています。

父親と食事をしたり、母親と公園で休息したりして、父母それぞれとの時間を楽しむこどものイラスト。

重要な事項の決め方

原則としてこどもの監護に関することは親権者が決めますが、こどもの名字、転居、医療、進学・就職などの重要な事項について、こどもの利益にかなう場合には、父母の取決めによって次のように定めることもできます。

  • 共同親権の場合に、一部の事項については父母のうちどちらか一人で決められるようにすること
  • 単独親権の場合に、親権者でないほうの親も、一定の関与をすることができるようにすること

再協議

こどもの成長や、父母自身の転職、再婚など生活状況の変化によって、一度取り決めた内容を変更することが望ましい場合があります。随時話合いをすることでもよいですが、例えば「作成日から○年が経過した時点」、「父母の再婚時」など、再度話合いの機会を設けることをあらかじめ取り決めておくことで、再協議がしやすくなるでしょう。

コラム:親子交流と期間による監護の分担

親子交流の取決め方としては、日帰りの親子交流や、宿泊を伴う親子交流のほか、直接会わずに、手紙や電話、SNSのやりとりなどによる交流も考えられます。

定期的に、ある程度長い期間の親子交流を行うこととする場合には、期間によってこどもの監護を分担することもできます。

例えば、

  • 平日は一方の家で生活し、土日祝日は他方の家で生活する
  • 学期期間中は一方の家で生活し、長期休暇の間については他方の家で生活する

などの取決めが監護の分担に当たります。

生活場所が頻繁に変わることで、こどもに大きな負担がかかる場合もあります。父母間で円滑なコミュニケーションがとれるか、通学や友人関係などでこどもが大変にならないかなど、こどもの気持ちなども考え、話し合って決めましょう。

母親の家から父親の家に向かうこどもの様子を描いたイラスト。

3困ったときの相談先

自治体(市区町村)によっては、相談窓口を設置したり、無料法律相談などを行ったりしているところがありますので、まずは、お住まいの自治体に聞いてみるとよいでしょう。

そのほかにも様々な相談先があります。相談したい内容や状況に応じて、利用しやすい相談先を選びましょう。

相談窓口

日本司法支援センター(法テラス)

法テラスは国が設立した、法的トラブルを解決するための「総合案内所」です。

法テラス・サポートダイヤル
0570-078374

受付時間:平日9時から21時、土曜日9時から17時(祝日、年末年始を除く)

法務大臣の認証を受けたADR(かいけつサポート)

裁判によらず、話合いで法的なトラブルを解決する方法です。

かいけつサポート「離婚トラブルを取り扱っている認証事業者」から、お近くの相談先を確認できます。

養育費・親子交流相談支援センター

養育費や親子交流に関して、電話やメール、チャットで相談ができます。

まとめ

離婚をしても、こどもにとっては父母のどちらも親であることに変わりありません。離婚後の子育てに決まった形はなく、それぞれの事情に合わせて、こどもにとって一番良い形を選ぶことが重要です。離婚後や別居中の生活をスムーズに送るためにも、離婚や別居をする前に、こどもの養育に関する取決めをしておきましょう。一度取り決めた内容も、こどもの発達や成長に合わせて、柔軟に変更したり、再度話し合ったりすることも大切です。

(取材協力:法務省 文責:内閣府政府広報室)

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