著作権者が分からない作品、使っても大丈夫?許可が取れないときの解決策は?

POINT
著作権は、イラストや写真、小説や音楽などの様々な作品や実演など(以下「著作物」という。)に発生する大切な権利であり、他人の著作物を利用する際には、権利者に許諾を得ることが原則です。しかし、中には権利者が誰なのか分からなかったり、連絡が取れなかったりするケースもあります。
そのようなときに活用できるのが、令和8年(2026年)4月から運用を開始した「未管理著作物裁定制度」です。「著作権者不明等の場合の裁定制度」に加えて新たに設けられました。
制度の申請要件を満たした上で申請し、文化庁長官による決定(裁定)を受け、権利者への対価(補償金)を支払うことで、適法に著作物を利用できるようになります。
1「未管理著作物裁定制度」とは
未管理著作物裁定制度の概要
イラストや写真、小説や音楽、動画など、世の中には多くの作品やコンテンツが公開されています。こうした著作物について、「きちんと許諾を取り、使用料も支払った上で利用したい」と希望する人がいるにもかかわらず、「利用ルールも問合せ先も明記されていない」、「権利者の所在や連絡先が分からない」といった理由から利用を諦めるケースがあります。
未管理著作物裁定制度は、「著作物をこう使ってほしい」、「使ってほしくない」といった利用に関する権利者の意思が確認できない場合に、文化庁長官の決定(裁定)を経て、比較的簡素な手続きで著作物を利用できるようにする仕組みです。裁定を受けた後、利用者は補償金を支払うことで、著作物を適法に利用できるようになります。
利用者と権利者、双方のメリットを考えた制度
未管理著作物裁定制度は、「著作物を利用する際には、権利者の許諾を得る」という原則を保ちながら、権利者の権利保護と利用者の公正な利用の確保の双方を目指しています。
本制度によって、利用者は、権利処理を行えず利用を諦めていた著作物を利用できるようになり、権利者もその利用に応じた対価を得られるとともに、自分の作品の利用ニーズに気付くことができます。

申請できるのは「利用可否が不明」な場合
未管理著作物裁定制度の対象となるのは、著作権等管理事業者に管理されておらず、かつ利用の可否に関する権利者の意思が表示されていない(確認できない)著作物です。例えば「無断転載禁止」や「営利目的でない場合は自由に利用可」などの表示があるものは、この制度の対象外です。
利用者はまず、次のような方法で、権利者の意思や連絡先等がないかを確認します。
- 著作物の周辺の確認(書籍の巻末(最終ページの周辺)やCDのパッケージなど)
- インターネット上の検索サービス等による権利者のウェブサイト等の確認
- 文化庁の分野横断権利情報検索システムで検索・確認
その上で、利用のルールや利用申込受付用の連絡先が不明の場合、または利用申込受付用でない連絡先に問い合わせても14日間応答がない場合に、申請が可能となります。
未管理著作物裁定制度の対象となるかを確認する4ステップ

利用期間の上限や利用停止の可能性があります
利用は最長3年間
裁定によって著作物を利用できる期間は、最長3年間です。利用期間経過後に引き続き著作物を利用したい場合には、再度本制度を申請し、裁定を受ける必要があります。
なお、裁定があっても、権利者の権利が失われるものではありません。
裁定取消しによる利用停止と継続
権利者は、文化庁に対して裁定の取消しを請求することができます。裁定が取り消されると、利用者はその著作物の利用を停止しなければなりません。なお、裁定の取消し後もその著作物を引き続き利用したい場合は、権利者と利用条件や利用料などを直接協議し、許諾を得られれば継続して利用することが可能です。
コラム:著作権を確認しよう
著作権とは、作品を創作した人が持つ権利であり、著作物をほかの人に無断で利用されない権利のことです。著作物を使うときは、利用条件を確認して、ルールに従った使い方をしましょう。
- ●著作権はどんなものに発生する?
- 漫画やイラスト、写真、小説、音楽、動画、映画、ゲームなど、作者の思想や感情が創作的に表現された作品(著作物)全てに発生します。
- ●アマチュアの作品にも著作権はある?
- プロ・アマにかかわらず、著作物には著作権が発生します。例えば、個人のブログの記事、趣味で公開しているイラスト、幼児が描いた絵などにも著作権はあります。
- ●「著作権フリー」は自由に使っていい?
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「著作権フリー」とは、一般に権利者が無償利用を認めているものですが、権利者がいないわけではありません。また、「商用利用は不可」「改変はNG」など、条件付きの場合もあります。
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2申請から利用開始までの流れ
利用したい著作物が、上記の対象となることを確認できたら、次の流れで申請を行います。
申請の手続き
- ①利用希望者は文化庁の登録を受けた登録確認機関(公益社団法人著作権情報センター)へ裁定を申請
- 申請書と手数料が必要です。
- ②登録確認機関・文化庁による審査と裁定
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裁定要件の確認などを経て、文化庁長官の決定(裁定)と補償金額の決定が行われます。文化庁「裁定補償金額シミュレーションシステム」で補償金額の目安を把握することができます。
- ③指定補償金管理機関(公益社団法人著作権情報センター)に補償金を支払って利用開始
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利用希望者は、補償金を支払った後に利用が可能となります。文化庁は、裁定の結果と著作物に関する情報を文化庁の「裁定実績オンライン検索データベース」に公開します。

自身の作品が利用されていることに気付いたら
権利者は、「自分の著作物が裁定により利用されている」ことに気付いたときは、指定補償金管理機関に申請することで、利用の対価として補償金を受け取ることができます。

3制度について不明な点があった場合は?
本制度を始め、著作権に関する相談や不明点がある場合は、公益社団法人著作権情報センターに相談してください。無料で相談することができます。本制度の申請準備のための事前相談も受け付けています。
受付時間: 10時から12時まで、13時から17時まで (土日、祝日、センターの休業日を除く)
まとめ
多くの人が写真やイラスト、音楽などの作品を創作し、発信する時代となっています。「未管理著作物裁定制度」は、こうした様々な作品が広く利用され、権利者と利用者の橋渡しの役割を担っていくことが期待されています。
(取材協力:文化庁 文責:内閣府政府広報室)
