給特法等改正法 学校における働き方改革を進め、こどもたちへのより良い教育のために
給特法等改正法とは、令和7年(2025年)6月に成立した「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」の略称です。
昨今の教師の厳しい勤務実態を改善し、教師に優れた人材を確保する必要性があることなどから改正されたもので、業務量管理の徹底による学校における働き方改革の更なる推進、主務教諭の職の創設による組織的・機動的なマネジメント体制の構築、教育の専門職にふさわしい教師の処遇改善が改正の主なポイントです。処遇改善の一例として、本給とともに支給される教職調整額が、給与月額の4%から10%まで段階的に引き上げられます(令和8年から13年まで毎年1%ずつ上昇)。
(取材協力:文部科学省 文責:内閣府政府広報室)

