子供用特定製品 製品の事故からこどもを守る
子供用特定製品とは、こども向け製品のうち、危害の発生を防止するために安全基準を満たし、対象年齢や使用上の注意の表示が必要な製品として、消費生活用製品安全法(消安法)に基づき指定されたものをいいます。製造・輸入事業者は、これらの基準を満たして「子供PSCマーク」を表示しなければ、製品を販売することができません。
これまで、消費者への危害発生のおそれがある製品は「特定製品」に指定され、国の技術基準への適合などの安全対策が義務付けられていましたが、特に乳幼児用玩具等については消安法上で安全性が確認できない製品に対する販売規制がなかったことから、令和6年(2024年)6月の消安法改正により、こども向け製品に特化した安全規制として「子供用特定製品」が新設されました。令和8年(2026年)8月現在、乳幼児用ベッド、乳幼児用玩具、乳幼児用ベッドガード、ベビーカーの4つの製品が指定されています。
(取材協力:経済産業省 文責:内閣府政府広報室)

