性交同意年齢 16歳未満に引上げ

性的行為をすることについて同意する能力を欠き、その者に対して性的行為をしたことだけで直ちに処罰されることとなる年齢を性交同意年齢と言うことがあります。

令和5年(2023年)の法改正では、13歳未満から16歳未満に引き上げられました。

ただし、16歳未満であれば必ず処罰の対象となるわけではなく、13歳以上16歳未満のこどもについては、性的行為の相手が5歳以上年上注の場合に処罰の対象となります。13歳未満のこどもとの性的行為は、一律に処罰の対象となります。

なお、年齢差が5歳未満の間で性的行為が行われた場合でも、被害者が同意しないこと、同意しない意思を示すこと、又は同意しない意思を貫くことが難しい状態で性的行為をしたときは、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪として処罰されることがあります。

注:年齢差はお互いの生年月日を基に算出します。

(取材協力:法務省 文責:内閣府政府広報室)

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