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事業者のみなさまへ
軽減税率制度はすべての事業者のみなさまに関係します
「肉や野菜の他にお酒や洗剤、文房具や雑誌なども売っているスーパーマーケットと違って、うちはお酒以外の食品しか売らないから、今までどおり全部8%でいいんだよね。」
「料理店は仕入れるときに8%、お客に出すときは10%で大変だな。それに比べ、自分の会社は飲食料品を全然取り扱わない業種だから、10%の標準税率だけで簡単だよ。」
「すべての事業者に関係するっていっても、自分は免税事業者だから、やっぱり関係ないんじゃないの?」
といったように考えている方はいませんか?
でも、本当にそうでしょうか?
軽減税率制度の実施は、すべての事業者のみなさまに関係します。
令和元年(2019年)10月からの軽減税率制度の実施に備え、各事業者のみなさまの状況に応じた、早めの準備が必要となります。
仕入税額控除の方式が変わります
令和元年(2019年)10月の軽減税率制度の実施後、消費税率は標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となります。
複数税率の下、適正な課税を確保する観点から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が、令和5年(2023年)10月より導入されます。また、軽減税率制度の実施から令和5年(2023年)9月までの4年間は、事業者のみなさまの準備等に配慮する観点から、簡素な方法として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。
「区分記載請求書等保存方式」と「適格請求書等保存方式」の施行スケジュール
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請求書等保存方式
(~令和元年(2019年)9月)
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区分記載請求書等保存方式
(簡素な方法)(令和元年(2019年)10月~
令和5年(2023年)9月) -
適格請求書等保存方式
(インボイス制度)(令和5年(2023年)10月~)
事業者のみなさまには、こうした新しい仕入税額控除の方式に対応していただく必要があります。原則として、「軽減税率対象品目である旨」など、制度実施前における記載事項に一定の事項を追加した帳簿や請求書等の保存が仕入税額控除の要件となるため、帳簿や交付する請求書等を新しい仕入税額控除の方式に対応したものとする必要があります。
日々の業務でこのような対応が必要となります
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仕入れ(経費)
■ 軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認する。
■ 軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能。
■ 請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率ごとに分けて帳簿等に記帳する。
軽減税率対象品目の売上げがなくても、飲食料品の仕入れ(経費)がある場合は対応が必要です。
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売上げ
● 軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問合せに答えられる準備をする。
● 軽減税率対象品目の売上げがある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に軽減税率対象品目である旨や税率の異なるごとに合計した税込金額を記載して交付する。
● 請求書等(控)に基づき、売上げを税率ごとに分けて帳簿等に記帳する。
免税事業者の方も課税事業者と取引する場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。
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申 告
◎ 税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算する。
飲食料品の小売業を営む事業者の例
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仕入先から交付された請求書等に記載された適用税率が正しいか確認
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毎日の売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿等に記帳
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必要に応じ、複数税率に対応したレジを導入・改修
レジの導入・改修が必要な中小企業等の方には支援措置があります。
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必要事項を記載した請求書等を売上先に交付
※区分記載請求書等と適格請求書等では記載事項が異なります。
対応するためには準備が必要です
まずは、「自社でどのような対応が必要となるか」について確認し、速やかに準備することが重要です。
軽減税率制度への対応には準備が必要です!(国税庁)(PDF:2.1MB) 飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となります(国税庁)(PDF:1.2MB)国も準備をサポートします
政府の支援①軽減税率制度説明会の実施
軽減税率制度の円滑な実施に向けて、軽減税率制度のポイントや必要な準備等について、全国で説明会を開催しています。ぜひご参加ください。
消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧(国税庁)中小企業・小規模事業者のみなさまには、講習会の開催や専門家派遣等も実施しています。お近くの商工会議所・商工会・中小企業団体中央会・商店街振興組合連合会へお問い合わせください。
各商工会議所等の連絡先(中小企業庁)政府の支援②複数税率対応レジ等の導入等支援
軽減税率制度の実施に当たり、飲食料品等を取り扱う中小企業・小規模事業者等が「複数税率対応レジ」を導入等をする場合の費用の一部を補助します。ぜひご活用ください。
軽減税率対策補助金(軽減税率対策補助金事務局)-
対象者
軽減税率制度に対応して区分経理等を行う必要がある中小の小売事業者等※1
※1
旅館・ホテル・料亭等も広く対象になります。
(令和元年(2019年)1月1日から適用) -
補助対象経費
①
レジ等の本体(タブレット等を含む。)
対応するソフトウェア導⼊に係る経費②
レジ付属機器(バーコードリーダー、
レシートプリンタ等)③
券売機
④
設置に要する経費(商品マスタ設定費、運搬費、
設置費等)(レジ設置時とは別に⾏う商品マスタの設定も補助対象)
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補助率
※2
3万円未満のレジ購入の場合4/5補助
※3
令和元年(2019年)1月1日から適用
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補助上限
※4
商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で上限40万円
※5
令和元年(2019年)2月から券売機を補助対象化
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完了期限
※ 契約等の手続き完了期限
※ 2019年12月16日までにレジ・券売機の設置(導入・改修)、支払い、補助金申請が必要
政府の支援③受発注システム・請求書管理システムの導入等支援
軽減税率制度の実施に当たり、中小企業・小規模事業者が、受発注システムの改修や請求書等の作成・発行を行うシステム等の開発・改修等を行う場合の費用の一部を補助します。ぜひご活用ください。
軽減税率対策補助金(軽減税率対策補助金事務局)-
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対象者
軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等中小の小売事業者、卸売事業者等
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補助対象経費
①
電⼦的な受発注システム等の改修( 区分記載請求等保存⽅式に対応する請求管理機能の改修を含む。)等に要する経費
②
パッケージ製品・サービスの導⼊に要する経費 等
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補助率
令和元年(2019年)1月1日から適用
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補助上限
受注システム・発注システム両⽅の場合は、1,000万円
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完了期限
システム会社に改修を依頼する場合は、
令和元年(2019年)6月28日までに事前申請が必要
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対象者
※6
軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等中小の卸売事業者、製造事業者等
※6
区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の発行を行うシステム
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補助対象経費
①
区分記載請求書等保存⽅式に対応する請求書等の作成・発⾏を⾏うシステム等の開発・改修等に要する経費
②
パッケージ製品の導⼊に要する経費
③
対応する事務処理機器
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補助率
令和元年(2019年)1月1日から適用
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補助上限
令和元年(2019年)2月から請求書管理システムを補助対象化
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完了期限
※ 契約等の手続き完了期限
※ 2019年12月16日までに請求書管理システムの導入・改修、支払い、補助金申請が必要
軽減税率制度に関するお問い合わせ先
軽減税率制度(軽減対象品⽬の内容、税額計算の⽅法など)について
軽減コールセンター
(消費税軽減税率電話相談センター)
フリーダイヤル:
ナビダイヤル:
0570-030-456
(通話料がかかります。)
もご利用いただけます。
受付時間:平日、9時~17時
(土・日・祝除く)
・上記のほか、最寄り(又は所轄)の税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「3」を押してもつながります。(通話料がかかります。)税務署の連絡先は国税庁ホームページでご案内しています。
【受付時間】平日、8時30分~17時(土・日・祝除く)
税務署の所在地などを知りたい方(国税庁)総合相談センター
(消費税価格転嫁等総合相談センター)
フリーダイヤル:
(IP電話を含む固定電話からおかけの場合。)
ナビダイヤル:
0570‐200‐123
(通話料がかかります。)
受付時間:平日、9時~17時
(土・日・祝除く)
メールでのお問い合わせも受け付けています(24時間受付)
総合相談センター(消費税価格転嫁等総合相談センター)