音声広報CD「明日への声」トラックナンバー2 vol.99(令和6年(2024年)9月発行)

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(イントロダクション:女性ナレーター)

過去に、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血をしたかたなどの中には、特定の製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したかたが多数います。こうした感染被害者の方々に対し、「C型肝炎特別措置法」に基づき給付金の支給が行われています。給付金の支給を受けるためには、国を相手にして、裁判所への訴訟の提起などをすることが必要です。給付金の請求の前提となる訴訟の提起などは、2028年1月17日までに行う必要がありますので、対象となるかたは期限までにお手続きをしてください。

(本文:Q.女性ナレーター/A.男性ナレーター)

Q1:C型肝炎特別措置法に基づく給付金とは何ですか?

A1:C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、特定の製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染したかたを救済するための給付金です。C型肝炎ウイルスに感染したかたのうち、約30%は自然に治癒しますが、約70%は持続感染し、慢性肝炎となる場合も少なくありません。また、慢性肝炎になると、感染後20年から30年かけて肝硬変や肝がんへ進行することもあります。現在では、製剤の安全対策は強化されていますが、過去に製造・販売されていた特定の製剤は、技術も現在に比べると十分でなかったことから、特定の製剤を投与されたかたは、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が一般のかたより高いと考えられています。

Q2:給付金の支給の対象となるのは、どのようなかたですか?

A2:2008年1月に施行されたC型肝炎特別措置法に基づき、次の2点のいずれも満たすかたが対象となります。

1点目は、出産や手術での大量出血などの際に、対象となる製剤、「特定フィブリノゲン製剤」又は「特定血液凝固第IX因子製剤」を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したかた。これは、既に治癒したかたや、感染したかたから母子感染したかたも対象となります。
2点目は、裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、1点目について認定された本人又は相続人です。

Q3:給付金を受け取るにはどうすれば良いですか?

A3:まず、国を相手として、裁判所への訴訟の提起などをすることが必要になります。裁判手続きの中では、対象となる製剤が投与されたかどうか、製剤投与と感染との因果関係、症状について判断がなされます。そして、これらの事実関係が認められる旨の判決が確定するか、和解や調停が成立した場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に給付金を請求します。訴訟の提起などの期限は、2028年1月17日です。

Q4:支給される給付金の額はいくらですか?

A4:支給される給付金の額は、裁判手続きの中で認められた症状に応じて異なります。慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん、遅発性肝不全を含む劇症肝炎に罹患して死亡した場合は4,000万円、慢性C型肝炎に罹患した場合には2,000万円、C型肝炎ウイルスに感染していても症状が現れていない無症候性キャリアの場合は1,200万円が支給されます。

また、給付金が支給された後、20年以内に症状が進行した場合には、「追加給付金」が支給されます。追加給付金については、症状が進行したことを知った日から5年以内に、同機構に請求することが必要です。

Q5:給付金に関する相談や問合せ先はありますか?

A5:厚生労働省及び同機構では、相談窓口を設置しています。ご不明な点がありましたら、厚生労働省相談窓口「0120-509-002」又は同機構の相談窓口「0120-780-400」にお問い合せください。電話料金はかかりません。

また、厚生労働省ウェブサイトでは、対象となる「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第IX因子製剤」が納入されていた医療機関名も公表しています。1994年頃までに自分が出産をした、又は手術などを受けた医療機関で「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第IX因子製剤」が使われていたかどうかを調べるときにご活用ください。

Q6:訴訟の提起などは、どこで行うことができますか?

A6:訴訟の提起などは、現在お住まいの地域にかかわらず、東京、大阪、福岡、名古屋及び仙台の各地方裁判所で行うことができます。また、現在お住まいの地域を管轄する裁判所でも行うことができます。

訴訟の提起などに当たっては、まずは最寄りの弁護士会や日本司法支援センター、通称法テラスにご相談ください。
 なお、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合には、弁護士費用としてC型肝炎特別措置法に基づく給付金額の5%に相当する額を国が負担します。

(エンディング:女性ナレーター)

C型肝炎ウイルスは、感染しても無症状のまま経過することが少なくありません。過去の手術などで感染している可能性が高いと考えられるかたは、自覚症状がない場合でもC型肝炎ウイルス検査を受けましょう。検査は、お近くの保健所や医療機関で無料又は低額で受けることができます。また、検査ができる医療機関は「肝炎医療ナビゲーションシステム」のウェブサイトで検索できます。詳細は、「政府広報オンライン C型肝炎」で検索してみてください。

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