(イントロダクション:女性ナレーター)
2026年4月から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも導入されました。この音声では、「1. 青切符制度とは何か」「2. 青切符導入の背景」「3.青切符の手続きの流れ」「4.免許証の点数への影響」についてご紹介します。音声は5分程度でお聞きいただくことができます。
(本文 Q.女性ナレーター / A.男性ナレーター)
Q1:「青切符」制度とはどのようなものですか?
A1:「青切符」制度は、16歳以上による反則行為が対象です。この反則行為とは、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものです。例えば、ながらスマホや遮断された踏切への立入り、ブレーキ不良といった、反則行為の中でも、重大な事故につながるおそれが高い違反をしたときです。ながらスマホでも、実際に交通の危険が生じた場合は赤切符による処理がされます。また、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まったりするときや、違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったときは「青切符」を用いた処理が行われます。なお、違反をした場合であっても、「悪質・危険」と言えない場合は、今までどおり原則として指導警告が行われます。
Q2:自転車にも「青切符」が導入されたのはなぜですか?
A2:これまでは、自転車の交通違反によって検挙されると、いわゆる「赤切符」などを用いた刑事手続きで処理がされていました。しかし、赤切符による処理は、取締り時の書類作成や、取調べのための出頭など、青切符が導入されている自動車の交通違反と比べて時間的・手続き的な負担が大きいものでした。さらに、検察に送致されても不起訴とされる場合があり、違反者への責任追及が不十分であると指摘されていました。さらに、自転車関連の交通事故件数は、2020年以降横ばいが続き、また、自転車乗車中の死亡・重傷事故の約4分の3は自転車側にも法令違反がありました。こうした状況から警察は取締りを強化し、交通違反の検挙件数は増加傾向にありました。これらの状況を踏まえて、迅速な処理を可能とするとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及を行うため、自転車にも青切符が導入されました。
Q3:青切符が交付された場合の手続きについて教えてください。
A3:青切符による手続きは、次の流れで行われます。
- 警察官から「青切符」と、反則金納付時に金融機関の窓口に持参する「納付書」が交付される。
- 違反を認めるときは、取締りの告知を受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する。
- 仮納付しなかった場合は、青切符に記載された指定期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受ける。その後、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付する。
反則金を納付すると、行政手続きの処理に留まり前科はつきませんが、納付しない場合は、行政手続きから刑事手続きに移行されることになります。
Q4:青切符による処理がされた場合、免許証の点数には影響がありますか?
A4:運転免許を持っている人が、自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数に影響はありません。ただし、自転車でひき逃げ事件などの重大な交通事故を起こした場合や、酒気帯び運転を始めとする特に悪質・危険な違反を犯した場合には、6か月を超えない範囲内で期間を定めて、運転免許の効力が停止されることがあります。
(エンディング:女性ナレーター)
自転車は便利な乗り物ですが、ルールを守らないと、重大な事故などにつながる危険があります。改めて自転車の運転ルールを確認し、安全・安心な利用を心がけましょう。詳しくは「政府広報 青切符」で検索してみてください。
