メディア別の政府広報
内閣府大臣官房政府広報室が企画・制作した各種広報をメディア別に紹介しています。
音声広報CD「明日への声」
vol.59(平成30年(2018年)1月発行)
トラックナンバー10
(タイトル)
未公開株やファンドなど、あやしい投資勧誘にご注意を!
(本文)
近年、高齢者を中心に、未公開株や社債、ファンドなど、投資勧誘に関わる詐欺のトラブルが多数発生しています。平成27年度から2年間で、金融庁の「金融サービス利用者相談室」に寄せられた詐欺的な投資勧誘についての相談のうち、およそ6割が60才以上の方からでした。
高齢者が狙われる理由としては、騙されても気づきにくい、被害に遭ったと気づいても、恥ずかしい、あるいは家族に迷惑をかけたくないと、周囲に知らせないケースが多いからと考えられます。詐欺グループはそういったところにつけ込んできます。
そこで、被害に遭わないために注意したいケースを6つ紹介します。
1つ目は、聞いたことのない業者からの勧誘です。
通常、金融庁の登録を受けた者でなければ、幅広い投資家に対してファンドへの出資を勧誘できません。勧誘してきた業者が登録されているか、金融庁のホームページや金融サービス利用者相談室への電話で確認してみてください。
2つ目は、甘い言葉ばかりを並べてくる場合です。
「株式上場確実です」「必ず儲かります」「元本は保証されています」「あなただけにお知らせします」「過去の投資詐欺の被害を取り戻せます」といった言葉は、まず疑ってください。金融商品は、収益が出なかったり元金を割り込んだりするリスクがあります。甘い言葉には注意しましょう。
3つ目は、未公開株の取引の勧誘です。
プロの投資家ではなく、一般の人々に広く未公開株の取引を勧誘することは通常ありません。
4つ目は、複数の業者からタイミングよく怪しい電話がかかって来たときです。
これは、詐欺グループのメンバーがそれぞれの役割を演じて騙しにかかる、「劇場型」と呼ばれる手口です。彼らは別々の業者を装い、タイミングをはかって電話をかけ、いかにもその金融商品が貴重で価値があるかのように信じ込ませますので注意しましょう。
5つ目は、金融庁などの公的機関から、委託や指示などを受けているという勧誘です。
金融庁などの公的機関が、投資の勧誘やそれに類した業務を、民間業者に委託や指示をすることはありません。
6つ目は、公的機関を名乗る場合です。
金融庁や財務省財務局、消費者庁や消費生活センター、証券取引等監視委員会などの公的機関を名乗る場合やそれを連想させるような名称を使用している場合があります。公的機関の職員が、特定の金融商品の取引の勧誘や金銭の支払いを求めることはありません。
このように、詐欺グループはあの手この手で騙す手段を繰り出してきます。その内容は、未公開株や社債だけなく、太陽光発電、二酸化炭素排出権、水資源利用権、外国通貨の購入、海外事業への投資、老人ホームの入居権など多岐に渡ります。
取引を行う場合には、相手の言うことをたやすく信じることなく、具体的な内容やリスクについて自分が納得するまで十分に確認してください。自分が十分に理解できない内容は一切関わらないことが重要です。さらに、周囲に相談するなど、一人で抱え込まないことを心掛けましょう。
お金を振り込んだ後であっても、「おかしい」と思ったときは、すぐに警察と振込先の金融機関に連絡してください。「振り込め詐欺救済法」に基づき、振込口座を利用停止させ、被害額の全部または一部を取り戻せる場合もあります。
金融商品の詐欺的な勧誘についてのお問合せは
金融庁 金融サービス利用者相談室
ナビダイヤル 0570-016811 へどうぞ。
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