「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります。
振り込め詐欺の被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復を図るため「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」があります。この法律により、金融機関は被害者が振り込んだ口座を凍結(利用停止)し、被害者からの申請によりその被害額や凍結された口座の残高に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受けることができます。被害にあった人は、まずは警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡しましょう。
https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8256.html
更新日:2025年7月15日